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下級裁

ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟広島訴訟損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ221
事件名
ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟広島訴訟損害賠償請求控訴事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2023年3月17日
裁判種別・結果
破棄自判
裁判官
小池明善光岡弘志若松光晴
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 B型慢性肝炎の患者である控訴人ら2名が、乳幼児期に国(被控訴人)が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査の際、注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、成人後に慢性肝炎を発症して一旦沈静化した後、さらにHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したとして、再発後の損害は従前の慢性肝炎発症による損害とは別個の損害であると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、各1300万円(弁護士費用50万円を含む)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却したが、控訴人らが控訴した。当審において、被控訴人は原審の主たる争点であった除斥期間の経過について争わない態度を示したため、当審の争点は①集団予防接種等とHBV感染の因果関係の有無、②損害額に絞られた。 【争点】 ①被控訴人の集団予防接種等と控訴人らのHBV感染との因果関係の有無 ②損害額 【判旨】 広島高裁は、原判決を取り消し、控訴人らの請求をいずれも全額認容した。因果関係について、HBVは血液を介して感染し感染力が強いこと、控訴人らが満7歳までに受けた集団予防接種等では注射器が連続使用されていた可能性が高いこと、控訴人らの母親はHBV持続感染者ではなく母子感染ではないこと、他に感染原因となり得る具体的事実が存在しないこと、被控訴人自身も集団予防接種等による感染の可能性を認めていることから、因果関係を肯定した。除斥期間については、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時が起算点となるところ、控訴人らの発症は平成9年頃ないし平成11年1月頃であり、平成24年の訴訟提起時に除斥期間は経過していなかった。損害額については、両控訴人ともHBe抗原陰性慢性肝炎発症後、長期にわたり核酸アナログ製剤による抗ウイルス治療を継続し、月1回程度の通院を続け、肝硬変・肝がん発症への不安を抱え続けていることなどを総合考慮し、各1250万円の損害と弁護士費用50万円を認定し、請求額全額の1300万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。