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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10091
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」に関する特許(特許第4417865号)について、原告(株式会社東亜産業)が被告(neoALA株式会社)を特許権者とする本件特許の請求項1に係る発明につき無効審判請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件発明は、低刺激性の5-アミノレブリン酸の新規な塩として、一般式で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩を提供するものである。従来、5-アミノレブリン酸は塩酸塩としてのみ製造法が知られていたが、塩酸塩は塩酸を含むため刺激性等の問題があった。原告は、引用文献(特表2003-526637号公報)の段落【0012】に「5-ALAホスフェート」が有利な例として明記されているから、本件発明は引用発明と同一であり新規性を欠くと主張した。 【争点】 引用文献に記載された「5-ALAホスフェート」を引用発明として認定することができるか、すなわち本件発明が特許法29条1項3号により新規性を欠くか否かが争点となった。具体的には、①引用文献において5-ALAホスフェートを積極的・優先的に選択すべき事情の有無、②引用文献に製造方法を理解し得る程度の記載があるか、③製造方法の記載がない場合に当業者が技術常識に基づいて製造方法等を見出せるかが問題となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、化学物質発明が「刊行物に記載された発明」といえるためには、物質の構成が開示されているだけでなく、当業者が製造方法を理解し得る程度の記載があること、またはそれがない場合には技術常識に基づいて創作能力を発揮せずに製造方法等を見出せることが必要であるとの判断基準を示した。その上で、引用文献には5-ALAホスフェートの製造方法に関する記載が全くないこと、原告が援用する甲17ないし甲19の各文献においても細菌を培養して発酵液中に5-アミノレブリン酸を産生させる技術は開示されているものの、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていないこと、本件優先日当時5-アミノレブリン酸は化学的に極めて不安定な物質であり単体の取得は容易でなかったことを認定した。さらに、培地成分等と混合した状態の発酵液にリン酸を添加する方法についても、種々のイオンが夾雑物として含まれる発酵液では5-アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたとは評価できないとして、当業者が創作能力を発揮せずに製造方法を見出せたとはいえないと判断し、本件審決の判断に誤りはないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。