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下級裁

託送料金認可取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ54
事件名
託送料金認可取消請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年3月22日
裁判官
林史高柴田啓介本城伶奈

AI概要

【事案の概要】 本件は、小売電気事業者である原告が、経済産業大臣が九州電力送配電株式会社に対して行った託送供給等約款の変更認可処分(託送料金単価の変更)の取消しを求めた行政訴訟である。原告は九州電力送配電との間で接続供給兼基本契約を締結し、電気の供給を行っていた。経済産業大臣は平成29年9月、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(本件算定規則)を改正し、原子力損害の賠償への備えの不足分を回収する賠償負担金相当金及び廃炉を円滑に実施するための廃炉円滑化負担金相当金を営業費として算定すべき旨の規定を設けた。九州電力送配電がこれに基づき託送料金単価の変更認可を申請し、令和2年9月4日付けで認可処分を受けたため、原告がその取消しを求めた。 【争点】 (1)原告適格の有無、(2)行政事件訴訟法10条1項による主張制限の有無、(3)本件算定規則4条2項の合憲性及び適法性(法の委任の範囲を超えるか)、(4)本件施行規則45条の21の2及び45条の21の5の合憲性(法律の委任なく支払義務を課すものか)。 【判旨】 請求棄却。争点(1)について、裁判所は、電気事業法の規制の仕組みは、個々の小売電気事業者が適正な市場競争を営むことができるよう供給条件の適正性や事業者間の公平性を確保する趣旨を含むものであり、託送供給等約款により電気の供給を受ける小売電気事業者は原告適格を有すると判断した。争点(2)について、原告の主張は本件処分の根拠規定の違法を主張するものであり、自己の法律上の利益に関係のない違法とはいえないとした。争点(3)について、法18条1項は料金その他の供給条件に関する細目を経済産業省令に委任する規定であり、託送供給制度において全需要家が公平に負担すべき公益的課題に要する費用を託送料金で回収することは法の委任の趣旨の範囲内であるとした。賠償負担金は原子力損害賠償への備えの不足分として、廃炉円滑化負担金は原発依存度低減という国のエネルギー政策に沿った費用として、いずれも全需要家が公平に負担すべき公益的課題に要する費用に当たり、本件算定規則4条2項は法の委任の趣旨及び経済産業大臣の裁量権の範囲を逸脱しないと判断した。争点(4)について、本件施行規則の各規定は法の委任規定等の執行命令として定められたものであり、法の委任を欠くとはいえず、憲法41条に反しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。