都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
行政

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ276
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年3月22日
裁判官
中村也寸志武藤貴明餘多分亜紀

AI概要

【事案の概要】 東京都公安委員会から散弾銃等3丁の所持許可を受けていた被控訴人(原審原告)が、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に基づく所持許可の更新申請をしたところ、同法5条1項18号(他人の生命・身体・財産等に対する危害発生のおそれ)に該当するとして更新を認めない旨の各処分(本件各更新不許可処分)を受けた。被控訴人は、処分に裁量権の逸脱・濫用があるとして、その取消し及び更新許可処分の義務付けを求めた。被控訴人は、有害鳥獣捕獲のためのハコワナで捕獲した野生の猪を、猟犬の訓練目的で別の場所に搬送・放獣する行為を繰り返していた。本件当日も捕獲した猪を輸送箱に移し替えて放獣場所まで搬送し、山林に向けて放獣したが、猪は搬送中に輸送箱内で相当暴れていた。放獣場所の半径約200m圏内には約20戸の住宅等があり、猪は放獣後に直線距離約3150mを移動して公道が通る場所も通過した。原審は被控訴人の請求をいずれも認容したため、東京都公安委員会(控訴人)が控訴した。 【争点】 本件各更新不許可処分に裁量権の逸脱・濫用があるか否か。具体的には、(1)本件放獣行為の危険性の評価、(2)被控訴人の遵法精神の欠如の有無、(3)銃刀法5条1項18号の欠格事由(他人の生命等に対する危害発生の抽象的可能性)が認められるかが争われた。 【判旨】 控訴審は原判決を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却又は却下した。まず、本件放獣行為の危険性について、野生の猪が人を死傷させる事故が近年発生していること、捕獲・搬送によりパニック状態にあった猪が住宅等のある方向に向かい通行人等に危害を加える可能性を否定できないこと、実際に猪が約3150mを移動して公道を通過したこと等を指摘し、本件放獣行為は人に死傷の結果を生じさせるおそれのある極めて危険な行為であると認定した。次に、被控訴人の遵法精神の欠如について、有害鳥獣捕獲業務委託契約では捕獲した猪を安楽死後に埋設又は焼却すべきと定められていたにもかかわらず、被控訴人は猟犬訓練のため放獣を繰り返し、捕獲を市に報告せず、放獣した猪をハコワナで捕獲したものと仲間に隠していたこと、さらに放獣行為の際に散弾銃を携帯していたことが銃刀法10条1項に違反することを認定した。以上を総合し、東京都公安委員会が銃刀法5条1項18号に基づき危害発生の抽象的可能性があると判断したことは社会通念上合理的な根拠に基づくものであり、裁量権の逸脱・濫用はないとした。義務付けの訴えについては、取消請求に理由がない以上、訴訟要件を欠くとして却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。