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知財

損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10095
事件名
損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月23日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、医療機器である排液ボトル(吸引ボトル)を製造販売する被控訴人(住友ベークライト)が、控訴人(カーディナルヘルス)に対し、控訴人商品の販売行為が被控訴人商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、同法4条に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。被控訴人商品は約34年間にわたり継続的かつ独占的に使用されてきた形態を有し、需要者である医療従事者にとって周知の商品等表示に該当するところ、控訴人がこれと酷似した形態の商品を平成30年1月から令和元年8月29日まで販売した。原審は、控訴人商品の譲渡数量の4割について被控訴人が販売できないとする事情があるとして推定を覆滅し、弁護士費用を含め1358万3708円の損害を認容した。これに対し、控訴人が敗訴部分の取消しを求めて控訴し、被控訴人が増額を求めて附帯控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人商品の販売が販売チャネルを問わず不正競争行為に該当するか、(2)不競法5条1項に基づく損害額の算定(控訴人商品の販売数量及び被控訴人商品の単位数量当たりの利益額)、(3)推定覆滅事由の有無(営業担当者による事前説明の存在、控訴人商品の性能上の優位性、控訴人のブランド力、GPO推奨商品であること等)である。 【判旨】 知財高裁は、控訴人の控訴を棄却し、被控訴人の附帯控訴を一部認容して、損害賠償額を2252万2848円に増額変更した。まず、不正競争行為の該当性について、不競法2条1項1号は混同のおそれがあれば足り現実の混同を要しないとした上で、控訴人商品の形態を認識した需要者に被控訴人商品との混同のおそれが具体的に存しており、これは販売経路によって異ならないと判示した。また、差止請求と損害賠償請求で不正競争行為の成立範囲を別異に解すべき理由はないとした。損害額の算定については、控訴人商品の販売数量を1万4377個、被控訴人商品の単位数量当たりの限界利益を1424円と認定し、不競法5条1項により2047万2848円と算定した。推定覆滅事由については、営業担当者による事前説明があっても控訴人商品と被控訴人商品は市場で強い競合関係にあり、控訴人商品が販売されなければ同数の被控訴人商品が販売されたと推認できるとして、誤認混同の不存在は相当因果関係を阻害する事情に当たらないとした。控訴人商品の性能上の優位性、控訴人のブランド力、GPO推奨についても、いずれも販売できないとする事情に当たらないとして、原審の4割覆滅を否定し、弁護士費用205万円を加えた合計2252万2848円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。