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知財

発信者情報開示請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10092
事件名
発信者情報開示請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月23日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人(写真家)が、氏名不詳者がツイッター上に控訴人の著作物である写真を無断で複製・投稿したことにより、著作権(複製権・公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)が侵害されたとして、経由プロバイダである被控訴人(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。控訴人の写真は写真雑誌のフォトコンテストで受賞したものであり、ウォーターマークが付されていたが、投稿画像ではウォーターマークが切り取られ又は判読困難にされていた。原審(東京地裁)は、ツイッター社から開示されたIPアドレス等が侵害情報の送信時点ではなくログイン時点のものであり、投稿日(令和3年10月10日)からログイン日(令和4年2月10日)まで約4か月の時間的乖離があるとして、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと判断し、請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、投稿から約4か月後のログイン情報が、改正プロバイダ責任制限法5条1項の「特定発信者情報」(侵害関連通信に係る発信者情報)に該当するかである。被控訴人は、侵害情報の送信とログインとの間に約4か月の時間的乖離があり、改正法の下でも「相当の関連性」は認められないと主張した。 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、発信者情報の開示を命じた。裁判所は、改正法における「相当の関連性」の判断について、改正規則案では侵害情報送信の「直近」のログインに限定する案であったのが、最終的に「相当の関連性」という幅のある文言に改められた経緯を踏まえ、ログイン情報に係る送信と侵害情報に係る送信が同一の発信者によるものである高度の蓋然性があることを前提に、通信記録の保存状況、時間的近接性の程度等の諸事情を総合勘案して判断すべきであるとした。本件では、被控訴人の意見照会に対し回線契約者とは別人と称する回答者が投稿の事実を認めつつ権利侵害を否定する回答をしていること、ログイン日の翌月にアカウントが削除されたこと、投稿者を名乗る者がダイレクトメッセージで控訴人に謝罪していること等から、投稿者とログインをした者の同一性は明らかであると認定した。また、投稿画像に「代行」と記載されていたことから、情報送信はログインに係る回線契約者によるものと認められるとし、本件ログインの通信は侵害関連通信に当たると判断した。氏名表示権侵害の明白性及び開示の正当理由も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。