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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ3847
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年3月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、日用品雑貨の企画・販売を業とする原告(コモライフ株式会社)が、海外から「REFRESH RING」という商品名のトレーニング器具を輸入しようとしたところ、健康器具の製造・販売を業とする被告(有限会社MAKIスポーツ)が関税法69条の13第1項に基づき税関長に対して特許権侵害を理由とする認定手続の申立てを行っていたため、税関長により本件商品が輸入してはならない貨物に該当すると認定され、輸入できなかった事案である。原告は、被告の保有する特許(トレーニング器具に関する特許第3763840号)には無効原因があるにもかかわらず被告が前記申立てを行ったことが不法行為に当たるとして、保管料、処分費用及び逸失利益の合計3776万1332円の損害賠償を請求した。被告の特許は、ほぼ並行状に相対向する一対の第1グリップ部と、その両端部同士を接続し第1グリップ部より間隔の狭い一対の第2グリップ部とによって横長矩形枠のループ状に形成されたトレーニング器具に関するものである。 【争点】 1. 本件申立てについて不法行為の成否(本件特許に関する無効原因の有無) 2. 損害の発生及びその額 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。原告が主張する3つの無効理由について、いずれも認められないと判断した。無効理由1及び2について、原告は米国特許(甲7公報)に記載されたウエイトリフティング装置のバー部分(バー10)のみを抽出して引用発明とし、本件各発明の新規性・進歩性の欠如を主張したが、裁判所は、甲7公報記載の発明においてバー10は重り支持プラットフォーム等と物理的に一体であることが前提とされており、バー10のみを分離して独立の運動器具としての発明と理解することは相当でないとした。また、バー10が独立して運動器具としての作用効果を発揮することは甲7公報に記載も示唆もされていないとして、重り支持部分を取り外す動機付けも認められないとした。無効理由3について、原告は甲8公報(静的トレーニング用器具の実用新案)を主引用発明として進歩性欠如を主張したが、裁判所は、甲8発明の部材構成を変更する動機付けがなく、むしろ阻害要因があるとした。以上より、本件特許に無効原因は認められず、被告の輸入差止め申立ては違法とはいえないとして、不法行為の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。