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知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10073
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月23日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子本多広和江幡奈歩石原俊秀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」に関する特許権を有する控訴人(フィリップ・モーリス・プロダクツ)が、被控訴人ら(ジョウズ及びアンカー)に対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイス(被告製品1~3)を販売等する行為が本件特許権の侵害に当たるとして、特許法102条2項又は3項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は、同条2項による利益額を3706万0935円と認定した上で5割の推定覆滅を認め、同条3項の損害額(実施料率10%、1975万2707円)の方が高額であるとして2172万7977円(弁護士・弁理士費用含む)を認容した。控訴人が控訴し、被控訴人らが附帯控訴した。なお、被控訴人ジョウズは別件特許権侵害訴訟でも敗訴が確定しており、被告製品は控訴人の別件特許に係る発明の実施品でもあった。 【争点】 主な争点は損害額の算定であり、具体的には、(1)特許法102条2項の限界利益算定における控除すべき経費(Amazon FBA手数料、楽天市場の販売手数料・登録費用、宣伝広告費等)の範囲、(2)推定覆滅の割合(別件発明の実施、連続喫煙機能の顧客吸引力、競合品の存在等)、(3)消費税相当額の加算の可否、(4)被控訴人らが商品原価を下回る価格で被告製品を販売したとして同条3項に基づく追加の損害が認められるかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、控訴人の控訴を一部認容し、損害賠償額を2253万6467円に変更した。経費控除について、Amazon FBA手数料のうち令和元年7月の本件FBA配送代行手数料は、「Fjp-20190724PATENT」の符号が付された一律金額の大量計上であること等から、別件仮処分決定に関連した在庫の特別処理に係るものと強く推認されるとして控除を否定した。楽天市場の初期登録費用・月額費用は、金額が少額で販売期間が約1年半にわたることを考慮し控除を認めた。宣伝広告費のうちAdvertorial費用は、「jouz S」の先行投資的性格を持つ部分を2割控除した上で残額を経費と認め、DSP費用・楽天広告費・自動車レース広告費は控除を認めなかった。推定覆滅については、別件発明の実施が被告製品の売上げに貢献していることを理由に5割の覆滅を維持した。控訴人が別件特許権者であることは覆滅を否定する理由にならないとし、連続喫煙機能の顧客吸引力や競合品の存在による追加覆滅も否定した。消費税相当額の加算は、売上高が既に消費税込みであるとして認めず、商品原価割れ販売に基づく同条3項の追加損害も推認不十分として退けた。以上により、同条2項の損害額2048万6467円に弁護士・弁理士費用205万円を加えた2253万6467円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。