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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ3529
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2023年3月23日
裁判官
上村考由舟橋伸行大井友貴

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告テキシアジャパンホールディングス株式会社(被告テキシア社)及び被告合同会社感謝の会が、資金の運用実態がないにもかかわらず、元本保証かつ年利36%(月2〜4%)の高配当を約束して不特定多数の顧客から出資を募り、投資名目で現金を詐取したとされる大規模投資詐欺事件である。原告らは、被告テキシア社及び被告感謝の会に対して使用者責任に基づき、「会長」「キング」と呼ばれ両社を統括していたa12を頂点とする組織の幹部ら(被告a1ら8名、被告a9、被告a10、被告a11)に対して共同不法行為に基づき、投資額及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めた。被告テキシア社の組織は、a12を頂点に、Aグループ(被告a1、被告a7、被告a8ら)とBグループ(被告a3ら4名、いわゆる「5レンジャー」)に分かれ、ディレクター、マネージャー等の階層的なピラミッド構造を有していた。集めた資金は一切運用されず、新規出資者からの資金を配当やバックマージン(イニシャルフィー12〜30%、ランニングフィー月1〜2%)に充てる自転車操業であり、平成29年9月に破綻した。被告感謝の会も被告テキシア社が詐欺会社との情報が広まった後に設立され、一度も配当を実施することなく破綻した。a12は詐欺・出資法違反で懲役8年の実刑判決を受け、幹部らも出資法違反で有罪判決を受けている。 【争点】 ①被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集の違法性、②幹部らの共同不法行為の成否(各被告の故意・過失の有無)、③法人格否認の法理により被告テキシア社と被告感謝の会が相互に責任を負うか、④被告a3ら4名が集金活動離脱後の交付行為についても責任を負うか、⑤損害額(損益相殺の可否を含む)が争われた。 【判旨】 裁判所は、被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集行為は、元本保証・高利回りを謳いながら資金を運用せず自転車操業的に回転させるだけのものであり、いずれ破綻して多数の顧客に損害を与えることが必至であったとして、違法性を認めた。幹部らの共同不法行為については、被告a1及び被告a2は設立当初からの中核メンバーとして全原告に対する責任を認め、被告a3ら4名も「5レンジャー」として重要な役割を担い全原告に対する責任を認めた。被告a7及び被告a8も設立当初からのメンバーとして全原告に対する責任を認めた。一方、被告a11は名古屋地区で勧誘を受けた原告らに限定し、被告a10は代表取締役就任(平成28年8月1日)以降の交付行為に限定し、被告a9は被告感謝の会への交付行為に限定して、それぞれ責任を認めた。法人格否認の法理については、被告感謝の会は独立して活動しており法人格が形骸とまではいえないとして否定した。被告a3ら4名の離脱後の責任については、離脱を裏付ける証拠がなく配下の者に勧誘を辞めさせる具体的行動もとっていないとして、離脱後も責任を負うとした。損益相殺については、本件出資募集行為は反倫理的行為に該当し、既払配当金は詐欺の発覚を防ぐ手段にすぎないとして、損害額からの控除を認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。