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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ7624
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月23日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 硬度計等の工業用試験機の販売会社である原告会社(株式会社クラフテスト)は、被告(株式会社フューチュアテック)の元取締役営業本部長であった原告Bが設立した会社である。被告は、原告会社が台湾のKYF社から輸入販売する硬度計について、被告製品の模倣品であり国内法に違反する行為であるとする文書を作成し、少なくとも1000社を下らない取引先に電子メールで送信した。文書では、原告Bを名指しした上で、取引先に対し原告会社との取引を控えるよう暗に要請していた。原告会社は不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)に基づく差止め・損害賠償等を、原告Bは名誉毀損の不法行為に基づく慰謝料を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)本件文書の記載内容が「虚偽の事実」に当たるか(被告製品情報が営業秘密に該当し、原告会社の行為が不競法上の不正競争に当たるか)、(2)被告の故意又は過失の有無、(3)損害額、(4)差止めの必要性、(5)謝罪広告の必要性、(6)原告Bに対する名誉毀損の違法性阻却事由の有無である。被告は、KYF社が被告の営業秘密を使用して硬度計を製造しており、原告会社がこれを輸入する行為は不競法2条1項10号の不正競争に当たるため、本件文書は虚偽ではないと反論した。 【判旨】 裁判所は、被告製品情報はいずれも不競法上の「営業秘密」に該当しないと判断した。被告製品情報1(調整方法)については、成文化されておらず、被告の秘密区分規定の適用対象外であり、秘密管理性が認められないとした。被告製品情報2〜5(設計図面等の情報)についても、設計図面のコピーが無施錠の部品保管室に保管され、秘密表示もなく、被告規定の従業員への周知も認められないことから、秘密管理性を欠くとした。さらに念のため、原告会社が販売しようとしたKYF社製品と被告が分析したTaimeco社製品の同一性を示す証拠もなく、仮に同一としても被告製品情報の使用を認めるに足りる証拠はないと付言した。以上から本件文書は虚偽の事実の流布による不正競争(21号)に該当すると認定した。損害額については、立証困難として不競法9条に基づき相当額を算定し、原告会社に対し770万円(逸失利益700万円+弁護士費用70万円)、原告Bに対し55万円(慰謝料50万円+弁護士費用5万円)の損害賠償を認容した。差止請求も認めたが、謝罪広告については判決内容の開示による信用回復が可能であるとして必要性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。