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最高裁

共有持分移転登記手続請求事件

判決データ

事件番号
令和4受324
事件名
共有持分移転登記手続請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2023年3月24日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
尾島明三浦守草野耕一
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、上告人が被上告人に対し、遺留分減殺を原因とする不動産の所有権一部移転登記手続を求めた事案である。第1審において、被上告人は適式な呼出しを受けたにもかかわらず第1回口頭弁論期日に出頭せず、答弁書等も提出しなかった。第1審は一人の裁判官によって審理され、同裁判官は当該期日において口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定した。ところが、判決言渡期日においては、口頭弁論に関与していない別の裁判官が、民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで上告人の請求を全部認容する判決を言い渡した。上告人は、この第1審判決には民訴法249条1項(直接主義)に違反する判決手続の違法があり、再審事由(同法338条1項1号)にも該当するとして、第1審判決の取消しと改めて請求を全部認容する判決を求めて控訴した。原審(大阪高裁)は、第1審判決に判決手続の違法があることは認めつつも、上告人の請求は全部認容されているから控訴の利益がないとして、控訴を却下した。 【争点】 全部勝訴した原告が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官により言い渡された第1審判決に対して、控訴の利益を有するか。 【判旨】 最高裁は、原判決を破棄し、本件を大阪高裁に差し戻した。第1審において事件が一人の裁判官により審理された後、口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで判決を言い渡した場合、その判決手続は同法249条1項に違反し、民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるとした。また、この違反は訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号の再審事由に該当するから、当該判決によって紛争が最終的に解決されるということもできないとした。したがって、全部勝訴した原告であっても、上記のような重大な手続違反がある第1審判決に対しては控訴をすることができると判示した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。