死体遺棄被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、技能実習生として来日し、受入会社が用意した寮で生活していたベトナム人女性である。被告人は妊娠に気付いたものの、周囲に告げず、医師の診察も受けなかった。令和2年11月15日午前9時頃、寮の自室で双子のえい児を出産したが、いずれも出産後間もなく死亡した。被告人は、少し休んだ後、えい児らの死体をタオルで包んで段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、さらに自ら付けた名前、生年月日、おわびやゆっくり休んでくださいという趣旨の言葉を書いた手紙を置いて接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れて再度封をした上で、自室の棚の上に置いた。翌日、監理団体の職員らに連れられて病院を受診した際に出産の事実を話し、寮の捜索により死体が発見された。検察官は、被告人がえい児2名の死体を段ボール箱に入れて自室の棚上に放置した行為が死体遺棄罪に当たるとして起訴した。第1審は死体遺棄罪の成立を認め懲役8月・執行猶予3年を言い渡し、控訴審もこれを維持した。 【争点】 被告人がえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ自室に置いた行為(本件作為)が、刑法190条にいう「遺棄」に当たるか否か。控訴審は、段ボール箱を二重にして接着テープで封をするなどした行為は、葬祭の準備又はその一過程として行われたものではなく、死体を隠匿する行為であって「遺棄」に当たると判断していた。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、原判決及び第1審判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した(裁判官全員一致)。まず、刑法190条の死体遺棄罪は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより保護される、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を保護法益とするものであり、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が「遺棄」に当たると解すべきであるとした。その上で、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かの判断に当たっては、葬祭の準備又はその一過程として行われたか否かという観点だけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるか否かという観点から検討する必要があると判示した。本件では、被告人は自室で出産直後に死亡したえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ棚の上に置いたものであり、その行為の場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないとして、「遺棄」に当たらないと結論付けた。