都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

販売差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ31524
事件名
販売差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月24日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 英国法人である原告(ドクターマーチンブランドを展開するエア・ウェアー・インターナショナル・リミテッド)が、靴の輸入・卸売業を営む被告(株式会社エムディ企画)に対し、2つの請求を行った事案である。第1に、被告が販売するブーツ(被告商品1)のヒールループに付された「AirWair WITH Bouncing SOLES」の標章が原告の商標権を侵害するとして、商標法36条に基づく販売差止め及び廃棄を求めた。第2に、原告が1985年頃から日本で販売する「1460 8ホールブーツ」の形態(黄色のウェルトステッチ、ソールエッジのグラデーション、ヒールループ等の特徴)が原告の周知な商品等表示であり、これと実質的に同一の形態を有する被告商品1及び被告商品2の販売が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして、同法3条に基づく差止め及び廃棄を求めた。被告商品1は3,980円〜5,478円、被告商品2は4,290円〜4,980円で販売されており、原告商品(約26,400円)の約5分の1の価格であった。 【争点】 (1) 原告商標と被告標章の類否(争点1)、(2) 原告商品の形態が周知な商品等表示に該当するか(争点2-1)、(3) 原告商品と被告各商品の形態の類否(争点2-2・2-3)、(4) 混同のおそれの有無(争点2-4・2-5)、(5) 差止め等の必要性(争点3)。 【判旨】 請求全部認容。裁判所は、まず争点1について、被告商品1のヒールループは履き口に深く縫い付けられており需要者が視認できるのは「Ai」を除いた部分に限られるとしつつ、その対比部分と原告商標1は外観・称呼・観念において類似し、商品の出所について混同を生じるおそれがあるとして、被告標章の使用は原告商標権1を侵害すると判断した。次に争点2-1について、商品の形態が不競法上の「商品等表示」に該当するには、特別顕著性と周知性の双方が必要であるとの判断枠組みを示した上で、原告商品の8つの形態的特徴を個別に検討した。その結果、黒色ウェルトと黄色ウェルトステッチのコントラストという形態のみが、1985年の販売開始以来35年近くにわたり他の同種商品には見られない形態として原告に独占的に使用され、周知な商品等表示に該当すると認定した。ソールエッジ、ヒールループ等の他の形態については、特別顕著性は認められるものの周知性が不十分として商品等表示該当性を否定した。被告商品2については、黄色ウェルトステッチの形態が原告商品とほぼ同一であり、オンラインストアでの販売形態も共通することから、需要者が出所の同一性を誤認するおそれがあるとして混同を肯定した。差止めの必要性についても、被告が訴訟で商標の類否等を争っていることから販売再開の可能性を否定できないとして、これを認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。