生存権を守るための行政処分取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、和歌山市内に居住し生活保護を受給していた原告ら(本件処分対象者)が、厚生労働大臣による平成25年から平成27年までの生活扶助基準の改定(本件改定)に基づき、処分行政庁から生活扶助の支給額を減額する保護変更決定(本件各保護変更決定)を受けたことにつき、本件改定が憲法25条、生活保護法3条・8条等に違反する違憲・違法なものであると主張して、被告和歌山市に対し本件各保護変更決定の取消しを、被告国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(各5万円)の支払を求めた事案である。本件改定は、社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏まえた「ゆがみ調整」と、物価動向を勘案した「デフレ調整」の二つから構成されていた。ゆがみ調整では、基準部会の検証結果の反映比率を一律2分の1とする処理(2分の1処理)が行われ、デフレ調整では、厚生労働省が独自に考案した「生活扶助相当CPI」に基づき4.78%の減額が行われた。 【争点】 ①本件改定における厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用の違憲・違法があるか、②本件各保護変更決定に理由付記の違法があるか、③厚生労働大臣の国家賠償法上の違法・過失の有無及び損害の有無。 【判旨】 裁判所は、生活扶助基準の改定が違法と判断されるのは、判断の過程・手続における過誤や欠落、被保護者の生活への影響等の観点から厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用がある場合であり、統計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見との整合性が審査されるべきであるとの判断枠組みを示した。 ゆがみ調整については、基準部会が約1年9か月・12回にわたる検証を経て到達した報告書の効果を一律2分の1に抑える「2分の1処理」は、統計等の客観的数値との合理的関連性も専門的知見との整合性もなく、かつ基準部会に諮ることなく行われたもので、内容面・手続面いずれにおいても裁量権の逸脱・濫用があるとした。デフレ調整については、生活扶助相当CPIは新旧指数の接続がされておらず統計的合理性を欠くこと、昭和58年以来の水準均衡方式では物価は参考にとどめるべきとされてきた専門的知見に反すること、基準部会に諮られていないことから、内容面・手続面いずれにおいても裁量権の逸脱・濫用があるとした。以上から本件改定は生活保護法3条・8条2項に反し違法であるとして、本件各保護変更決定を取り消した。他方、理由付記の違法は否定し、国家賠償請求については、損害は取消判決により回復される性質のものであるとして棄却した。