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行政

種子法廃止違憲確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ266
事件名
種子法廃止違憲確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月24日
裁判官
品田幸男横井靖世下道良太

AI概要

【事案の概要】 主要農作物種子法(種子法)は、稲・麦・大豆等の優良な種子の生産・普及を促進するため、都道府県によるほ場指定、ほ場審査、生産物審査等の措置を義務付ける法律であった。平成29年、政府は民間活力の活用と競争条件の対等化を掲げ、種子法を廃止する法律(種子法廃止法)を制定し、平成30年4月1日に施行された。これに対し、採種農家である原告A、一般農家である原告B、一般消費者である原告Cら合計数百名の原告が、種子法廃止法は違憲無効であるとして、①同法の違憲無効確認、②種子法に基づく各自の法的地位の確認、③国家賠償法1条1項に基づく各1万円の損害賠償を求めて提訴した。原告らは、種子法が憲法25条の生存権(食料への権利)、13条の人格権・自己決定権、22条の職業選択の自由・営業の自由、29条の財産権をそれぞれ具体化していたと主張し、その廃止は憲法上の権利侵害に当たると主張した。 【争点】 主な争点は、①原告A・B・Cの各地位確認の訴えの適法性(確認の利益の有無)、②種子法廃止法の違憲無効確認の訴えの適法性、③種子法廃止法が原告らの憲法上の権利を侵害するか(違憲性)、④国賠法上の違法性の有無であった。 【判旨】 裁判所は、まず訴えの適法性について、原告Aの地位確認の訴えについては確認の利益を認めた。原告Aは60年以上にわたり指定種子生産ほ場の指定を受けてきた採種農家であり、種子法に基づく公法上の法律関係を有する者に当たるとした。他方、原告B(一般農家)及び原告C(一般消費者)については、種子法に基づく行政行為の対象者ではなく公法上の法律関係を有しないとして、地位確認の訴えを確認の利益を欠く不適法なものとして却下した。違憲無効確認の訴えについても、全原告につき不適法とした。 本案の違憲性判断については、憲法25条に関し、同条1項の生存権は社会的立法等を経て具体化されることにより具体的権利となるものであるところ、種子法は国家的要請としての食糧増産を達成するための政策の一環として制定されたものであり、個々の国民に対する食料への権利を具体化したものではないと判断した。種子法の施行によって国民の食生活が豊かになったとしても、その利益は政策実施に伴う事実上のものにとどまるとした。憲法13条(人格権・自己決定権)、22条(職業選択の自由・営業の自由)、29条(財産権)についても、いずれも種子法によって保障されていた権利とは認められず、種子法廃止法による侵害は認められないとした。特に財産権については、指定種子生産ほ場の指定は毎年の申請に基づくものであり、指定自体に財産的価値があるとはいい難いと判示した。 国家賠償請求についても、原告らの憲法上の権利が種子法廃止法の制定によって侵害されたとは認められず、国会議員の立法行為が国賠法1条1項の適用上違法とはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。