発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画コンテンツの送信可能化権を有する被控訴人(株式会社ケイ・エム・プロデュース)が、氏名不詳者らがファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して被控訴人の動画を送信可能化したことにより、送信可能化権が侵害されたと主張して、経由プロバイダである控訴人(株式会社NTTドコモ、NTTぷららの訴訟承継人)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。原審(東京地方裁判所)は被控訴人の請求を認容し、控訴人がこれを不服として控訴した。被控訴人は、本件検知システムを用いてBitTorrentネットワーク上で対象動画の提供者を調査し、トラッカーサーバから取得したリストに基づき各ユーザーに接続して応答を確認する「Handshake」と呼ばれる通信によって、侵害行為を特定したと主張した。 【争点】 本件の争点は、BitTorrentにおけるいわゆるHandshakeに係る通信の発信者情報が、プロバイダ責任制限法上の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。控訴人は、Handshakeの具体的内容が明らかでなく、送信可能化権侵害が立証されていないこと、また、Handshakeの応答結果(日時・IPアドレス)が動画目録記載のとおりであることが具体的に立証されていないことを主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却し、原判決を維持した。裁判所は、Handshakeとは、BitTorrentを通じてファイルのアップロードを行おうとするユーザーが、アップロードの直前に、要求してきた他のユーザーに対し、自身が要求されたファイルを所持しアップロード可能な状態であること等を通知する通信であると認定した。そのうえで、Handshakeが行われたということは、各発信者が遅くとも動画目録記載の各発信時刻までに、トラッカーサーバに接続してIPアドレス等の情報を記録させ、対象動画の全部又は一部を取得して端末に保存し、不特定多数の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしていたことを意味するとして、送信可能化権の侵害を認めた。また、調査会社HDRのデータベースの記録についても、UNIX時間と日本時間の対応関係が甲17号証により裏付けられているとして、応答結果が動画目録記載のとおりであることを認定した。以上から、本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たり、発信者情報の開示請求は認められると判断した。