AI概要
【事案の概要】 本件は、原告が被告に対し、肖像権及びプライバシー権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。被告は、平成29年12月から平成30年1月後半までの間、平成31年3月後半から令和元年7月前半までの間、及び同年11月後半から同年12月前半までの間の合計3つの期間にわたり、上半身裸の原告を撮影した動画を、原告の許可なくインターネット上で故意に配信した。原告はこの行為により肖像権及びプライバシー権を侵害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計330万円並びにこれに対する被告の不法行為後の日である令和元年12月15日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。被告は答弁書を提出して請求棄却を求めたものの、その他の主張立証を一切行わなかった。 【争点】 被告による動画配信行為が原告の肖像権及びプライバシー権を侵害する不法行為に該当するか、及び損害額が主な争点であった。 【判旨】 東京地方裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨により、被告が上半身裸の原告の動画を無許可でインターネット上に配信した事実及びこれが原告の肖像権・プライバシー権を侵害する行為であることを認定した。そのうえで、本件訴訟に現れた一切の事情を考慮し、被告の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額を300万円、弁護士費用相当額を30万円とそれぞれ認めるのが相当であると判断した。裁判所は原告の請求全額である330万円及び遅延損害金の支払を認容し、仮執行宣言を付した。被告が実質的な反論・反証を行わなかったことから、原告の主張がそのまま認められる結果となった。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。