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商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18610
事件名
商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月27日
裁判官
國分隆文小川暁バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 本件は、オンキヨーホームエンターテイメント株式会社(破産会社)の破産管財人である原告が、パイオニア株式会社である被告に対し、商標権に基づく差止請求権の不存在確認を求めた事案である。破産会社は、被告との間で、被告が保有する「Pioneer」商標(本件商標)について通常使用権の許諾契約を締結し、ホームシアターシステム、ヘッドホン、イヤホン等の音響機器に本件商標を付して製造・販売していた。その後、令和3年6月に本件使用許諾契約の合意解約がなされ、解約日から6か月間に限り現存する在庫商品の販売のために本件商標の使用を継続できる旨の合意がなされたが、この6か月の期間は既に経過していた。原告は、香港の倉庫に本件商標を付したスピーカー、イヤホン、ヘッドホン等約1万点の在庫商品を保有しており、これらを販売することが本件商標権を侵害しないことの確認を求めた。 【争点】 原告が本件在庫商品を販売することについて、商標権侵害の実質的違法性が欠如するか否かが争点となった。原告は、いわゆる真正品の並行輸入に関する最高裁平成15年判決の法理を援用し、本件在庫商品は商標権者から使用許諾を受けた破産会社が適法に本件商標を付した真正品であるから、出所表示機能及び品質保証機能を害せず、実質的違法性を欠くと主張した。これに対し被告は、使用許諾期間経過後は商標使用権限を喪失しており、平成15年最判は並行輸入の事案であって本件とは事案が異なると反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本件使用許諾契約は既に効力を失い、在庫商品について例外的に許諾された6か月の期間も経過しているため、原告が本件在庫商品を販売すれば本件商標権を侵害すると認定した。次に、商標法31条2項により通常使用権の範囲は使用許諾契約により定められるところ、契約が失効した以上、かつて通常使用権者であった破産会社の地位を承継した原告が実質的違法性を欠くと主張することはできないとした。さらに、需要者は商標権者の許諾に基づく商品について品質の同一性を信頼するのが通常であるところ、使用許諾契約の解約により被告は本件在庫商品の品質管理を行い得る立場にないことから、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものと判断した。加えて、平成15年最判は並行輸入の事案であり、かつて使用許諾を受けていた者自身の行為の違法性が問われている本件とは事案を異にするとして、原告の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。