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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ22748
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月29日
裁判官
中島崇鈴木拓磨山口愛子

AI概要

【事案の概要】 俳優兼タレントとして活動する原告が、被告東京スポーツ(東スポ)が自社ウェブサイトに掲載し、被告ヤフーが「Yahoo!ニュース」で配信した記事により名誉を毀損されたとして、被告らに対し連帯して220万円の損害賠償を求めた事案である。 原告は、令和2年6月30日から7月5日まで東京都新宿区の劇場で上演された舞台に主演俳優として出演したが、同月6日以降、出演者・スタッフ・観覧者ら計75名が新型コロナウイルスの陽性反応を示す大規模クラスター感染が発生した。被告東京スポーツは同月13日、「大規模クラスター! X主演舞台 公演強行の罪『賠償請求されてもおかしくない』」との見出しで本件記事を掲載した。記事中には、原告が「良からぬ噂も多いイベンター男性と組み、東京・六本木などで主催パーティーを開いては、ハメを外してきた」との記述(本件記述1)と、「今回の件でXは業界の信用を失った」との記述(本件記述2)が含まれていた。原告は翌14日に削除を要請し、同日中に記事は削除された。 【争点】 主な争点は、(1)本件各記述が原告の名誉を毀損する違法な表現に当たるか、(2)被告東京スポーツの不法行為責任の有無、(3)記事を配信した被告ヤフーの不法行為責任の有無(プロバイダ責任制限法の適用の可否を含む)、(4)損害額である。被告らは、記述が意見論評に過ぎない、真実性・相当性がある、ヤフーにはプロバイダ責任制限法3条1項が適用されるなどと主張して争った。 【判旨】 裁判所は、本件記述1について、原告が違法又は反倫理的な行為への関与を疑われるイベンターとパーティーを主催したとの事実等を摘示するものと認定し、原告の社会的評価を低下させると判断した。公共性・公益目的は認めたものの、イベンターが「良からぬ噂の多い」人物であるとの事実は真実と認められないとした。本件記述2についても、記事全体の構成から、クラスター感染の原因が原告にあるとの事実を暗に摘示するものと認定した。しかし、原告は主演俳優兼座長ではあるものの主催者側として感染対策の運営に関与しておらず、千秋楽後にファンと握手した事実はあるもののこれによりクラスターが発生したとは認められないとして、真実性を否定した。 被告ヤフーについては、ヤフーニュースでの記事配信が「特定電気通信」に該当し、被告ヤフーは「関係役務提供者」に当たるとした上で、記事データを被告ヤフーのサーバに入稿したのは被告東京スポーツであり、被告ヤフーは事前確認を行っていないことから「発信者」には当たらないと判断し、プロバイダ責任制限法3条1項本文が適用されるとした。原告が同項各号の要件に係る主張立証をしていないため、被告ヤフーの不法行為責任を否定した。 以上により、被告東京スポーツに対し慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円の支払を命じ、被告ヤフーに対する請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。