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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2237
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、写真の著作権を有するプロ写真家である原告が、Google LLC(被告)が管理するウェブサービス「Google+」及び「Blogger」上に、第三者(発信者ら)が原告の写真を無断で投稿したことにより、複製権、送信可能化権及び自動公衆送信権が侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告は、かつてインラインリンクによる著作権侵害幇助を認めた別件訴訟を提起しており、本件写真はその別件訴訟で著作権侵害の成否が争われた写真そのものであった。発信者1は、Google+上で別件訴訟判決の要旨を伝える投稿の中で本件写真を掲載し、発信者2は、Blogger上で別件訴訟の上告棄却(敗訴確定)を伝える投稿の中で本件写真を掲載していた。 争点整理の結果、権利侵害の明白性に係る争点は、著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)の適用の可否のみとされた。 【争点】 主な争点は2つである。第1に、発信者らによる本件写真の投稿が著作権法41条の「時事の事件の報道のための利用」に該当し適法となるか否か(争点1)。第2に、発信者2のBloggerブログに紐付けられたAdSenseアカウント情報がプロバイダ責任制限法上の「発信者情報」に該当するか否か(争点2)である。 争点1について、被告は、本件各投稿は別件訴訟判決という時事の事件を報道するものであり、本件写真は当該事件を構成する著作物に当たるから著作権法41条により適法であると主張した。原告は、投稿は抽象的な規範の問題を伝えるにすぎず「報道」に当たらない、また写真の掲載は報道の目的上不要であると反論した。争点2について、原告はBloggerの管理者とAdSense設置者は同一人物であるからAdSenseアカウント情報も発信者情報に該当すると主張し、被告は両者が別人である可能性があると反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点1について、裁判所は次のように判断した。本件投稿1は、別件訴訟判決の要旨を伝える目的で本件写真を掲載しており、本件写真は別件訴訟判決という時事の事件において著作権侵害の有無が争われた写真そのもの、すなわち当該事件の主題となった著作物であるから、著作権法41条にいう「事件を構成する著作物」に該当する。そして、本件写真の利用目的・利用態様や事件の主題性等を踏まえると、報道の目的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当であるとした。原告の「報道に当たらない」との主張については、別件訴訟判決は著作物の利用に関して社会に影響を与えるものであり、その要旨を伝える投稿は社会的意義のある時事の事件を客観的かつ正確に伝える「報道」に当たることは明らかであるとして退けた。本件投稿2についても同様に、別件最高裁判決の要旨を伝える目的で本件写真を掲載したものであり、著作権法41条により適法であると判断した。原告のスパムブログへの誘導との主張についても、本件投稿2自体がスパムブログにユーザーを現に誘導している事実を具体的に認めるに足りないとして退けた。 以上により、本件各投稿は著作権法41条により適法であるため、権利侵害の明白性が認められず、争点2(AdSenseアカウント情報の発信者情報該当性)について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないとして棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。