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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ24124
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、動画の著作権を有する原告が、氏名不詳者(本件発信者)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告の動画を送信可能化したことにより、原告の送信可能化権が侵害されたと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレス等の情報の開示を求めた事案である。 原告は、著作権侵害の調査を株式会社utsuwaに依頼し、同社がBitTorrentのクライアントソフトであるμtorrentを用いて調査を行った結果、令和4年7月15日午前5時14分頃、被告のインターネット接続サービスを利用する発信者が、原告の動画に係るファイルのダウンロード及びアップロードを行っていたことが確認された。被告は本件発信者情報を保有していることに争いはなかった。 【争点】 本件の争点は、権利侵害の明白性、具体的には本件調査の信用性である。被告は、①μtorrent上で本件発信者の「上り速度」及び「下り速度」の表示がなく、調査時刻において送信可能化状態になかったこと、②本件発信者のフラグが「IHXeP」であり着信接続しているだけの状態でアップロード中ではないこと、③P2P型ファイル交換ソフトによる権利侵害情報検出システムの技術的認定要件(乙1)の基準を満たしていないこと、④甲1に表示された時刻は手作業によるものであり正確性に欠けること等を主張し、調査の信用性を争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全面的に認容した。まず、BitTorrentの仕組みとして、ユーザーがファイルのピースをダウンロードすると同時に、当該ピースが不特定多数の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態になることを認定した。その上で、本件調査会社がμtorrentを用いて本件ファイルのダウンロードを行った際、本件発信者がファイルに係るピースをダウンロードすると同時にアップロードしていたことを確認した事実から、本件発信者が送信可能化権を侵害したと認定した。 被告の主張に対しては、①μtorrent上で「上り速度」「下り速度」の表示がない場合でもダウンロードが行われていることが証拠上認められること、②フラグの表示にかかわらず本件調査会社が本件発信者からファイルをダウンロードしていることが確認できること、③調査時刻やIPアドレスの正確性も証拠及び弁論の全趣旨から認められることを指摘し、いずれの主張も送信可能化に係る認定を覆すに足りないとして排斥した。また、原告が本件発信者に対する損害賠償請求を予定していることから、開示を受けるべき正当な理由も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。