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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ4289
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2023年3月30日
裁判官
赤谷圭介

AI概要

【事案の概要】 本件は、不正競争防止法違反(営業秘密不正開示)の刑事事件で無罪判決を受けた原告(会社の元専務取締役)が、被告(同社の元従業員)に対し、インターネット上の名誉感情侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。 原告は、約5年間にわたり被告人として刑事裁判を争った末、令和4年3月18日に名古屋地方裁判所で無罪判決を受け、同年4月2日に判決が確定した。この無罪判決はYahoo!ニュースでも報じられ、原告の記者会見の映像とともに広く配信された。被告は、無罪判決の翌日である同年3月19日午前1時16分、当該ニュース記事のYahoo!コメント欄に、原告を「バカボン」と揶揄し、原告が金銭目的で犯罪行為に及んだかのように示唆し、不当な手段で社内の地位を得たことをほのめかす投稿を行った。投稿は遅くとも同月22日までに削除されたが、その間インターネットを通じて広く閲覧された。 原告は、投稿者を特定するため、ヤフーに対する発信者情報開示の仮処分申立て、経由プロバイダであるアルテリア・ネットワークス及び大塚商会に対する発信者情報開示請求訴訟、さらに弁護士会照会を経て、ようやく投稿者が被告であることを突き止めた。原告は、慰謝料100万円、発信者情報開示費用55万円、刑事告訴費用33万円、本件訴訟の弁護士費用10万円の合計198万円の損害賠償を請求した。 【争点】 本件投稿が原告の名誉感情を侵害する不法行為に該当することは当事者間に争いがなく、争点は原告に生じた損害の有無及びその金額であった。特に、発信者情報開示費用55万円及び刑事告訴費用33万円が不法行為と相当因果関係のある損害に当たるかが争われた。 【判旨】 裁判所は、請求を一部認容し、93万5000円及び遅延損害金の支払を命じた。 慰謝料については、本件投稿が「バカ」を含む「バカボン」という表現で原告を揶揄し、無罪判決が確定した刑事事件について原告が金銭目的で犯罪に及んだことを前提とする内容であること、投稿がニュース記事のコメント欄に掲載されインターネットを通じて広く伝播したこと、長年にわたり刑事事件を争い無罪を勝ち取った原告の精神的苦痛の大きさ等を総合考慮し、30万円と認定した。 発信者情報開示費用55万円については、投稿者の特定は法律の専門家でない原告には困難であり、民事上の損害賠償請求の前提として必要不可欠な手続であったとして、全額を相当因果関係のある損害と認めた。 他方、刑事告訴費用33万円については、刑事告訴は刑事処罰を求める手続であり民事訴訟の前提として必要不可欠とはいえず、弁護士に依頼しなければ行えないものでもないとして、損害と認めなかった。 本件訴訟の弁護士費用については、認容額85万円等に照らし8万5000円を相当と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。