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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ6472
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年3月31日

AI概要

【事案の概要】 近畿大学の非公認テニスサークルに所属していた大学2年生のAが、サークルの飲み会において多量の飲酒をした結果、急性アルコール中毒による蘇生後脳症で死亡した事案である。本件飲み会は、サークルの役職を3年生から2年生に引き継ぐ激励の目的で開催され、Aにとっては初めて参加する本格的な飲み会であった。飲み会では、参加者全員から一気飲みをはやし立てるコールが掛けられ、Aはビールを複数杯一気飲みした後、アルコール度数40%のウォッカをショットグラスで複数杯、さらに上級生がビールグラスに移し替えたウォッカを2度にわたり一気飲みした。Aは開始から約1時間後の午後8時頃に意識を喪失し、周囲の呼び掛けに全く応じなくなった。飲み会終了後、介抱役の下級生らがAの容体を見て急性アルコール中毒を疑い、上級生の被告らに救急車を呼ぶべきか2度にわたり相談したが、被告らは「寝ているだけで大丈夫」などと取り合わなかった。Aは被告Jの自宅に運ばれたが、翌朝心肺停止状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。Aの遺族である原告らが、飲み会に参加していた被告ら10名に対し、飲酒強要及び救護義務違反の不法行為に基づく損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)被告らによる違法な飲酒強要の有無、(2)被告らによる救護義務違反の有無、(3)過失相殺の可否及びその割合、(4)損害額である。原告らは、サークル内の上下関係を背景とした心理的圧力により飲酒が事実上強要されていたと主張した。被告らのうち2年生の被告J及び被告Kは、自身もコールを掛けられる側であり救護義務を負う先行行為がないと主張した。 【判旨】 裁判所は、違法な飲酒強要については否定した。コールを掛けられた参加者が飲酒を断った場合に重ねて求められたりペナルティが課されたりした事情は認められず、現に同じ2年生の被告Kは飲酒を中断しても咎められなかったことを指摘した。他方、救護義務違反については被告ら全員に認めた。被告らは、コールを掛けるなどしてAに一気飲みや多量の飲酒を促しており、これは飲酒者に急性アルコール中毒を発生させ死亡させる危険のある行為であるから、先行行為に基づく義務として、Aに生命の危険が生じた場合には速やかに救急隊の出動を要請すべき救護義務を負うと判断した。2年生の被告J及び被告Kについても、参加者全員がコールを掛けていた以上、先行行為がないとの主張は採用できないとした。過失相殺については、Aが成人であり自己の飲酒量を管理すべきであったこと、A自身も他の参加者にコールを掛ける立場にあったことを踏まえ、5割の過失相殺を認めた。損害額は、逸失利益約5325万円、死亡慰謝料2000万円等を基礎に過失相殺を適用し、原告らそれぞれに対し連帯して各2110万3620円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。