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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ33726
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月10日
裁判官
杉浦正樹小口五大杉浦正樹

AI概要

【事案の概要】 投資助言・代理業の登録を受けた原告(株式会社クロサイ)が、氏名不詳者がTwitter上に原告の投資助言サービスに係る投稿をキャプチャした画像を投稿したことについて、①原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたこと(主位的主張)、②原告の営業権が侵害されたこと(予備的主張)を主張して、Twitterを運営する被告(ツイッター・インク)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(電話番号及びメールアドレス)の開示を求めた事案である。 原告は、顧客との投資顧問契約に基づくオンラインサロンにおいて、対象企業の業績や株価の見通し、買い推奨の理由等を投稿していたところ、氏名不詳者がこれらの投稿をキャプチャした画像をTwitterに投稿した。 【争点】 主たる争点は権利侵害の明白性であり、具体的には、①原告の各投稿が言語の著作物に該当するか、②著作権(複製権・公衆送信権)侵害が認められるか、③営業権侵害が認められるかが争われた。被告は、株価見通し等のコメントは表現の選択の幅がほとんどなく著作物に該当しないと主張するとともに、営業権侵害についても、不正競争防止法上の営業秘密に該当せず、特段の事情もないとして争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 著作権侵害について、裁判所は、原告の各投稿は対象企業の業績や株価の見通し等について、原告が自らの知識、経験、個性等に基づいて個別具体的にコメントしたものであり、原告の思想又は感情を創作的に表現したものといえるとして、言語の著作物に該当すると判断した。その上で、氏名不詳者がこれらをキャプチャした画像をTwitterに投稿した行為は、複製権及び公衆送信権の侵害に当たることが明らかであると認定した。 著作権侵害による権利侵害の明白性が認められたことから、予備的主張である営業権侵害については判断されなかった。また、原告が損害賠償請求権等を行使するために発信者情報の開示を受ける正当な理由があると認め、開示請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。