生活保護変更処分取消請求事件、生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた原告らが、平成25年から平成27年にかけて段階的に実施された生活扶助基準の引下げ改定(本件各改定)の違法性を争った2つの事件である。本件各改定は、(1)社会保障審議会生活保護基準部会の平成25年検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・級地別の生活扶助基準の展開部分を一般低所得世帯の消費実態に近づける「ゆがみ調整」と、(2)平成20年以降のデフレ傾向の下で生活扶助基準額が据え置かれた結果、保護受給世帯の可処分所得が実質的に増加したとして、厚生労働省が独自に考案した「生活扶助相当CPI」の変化率(-4.78%)をもって基準額を引き下げる「デフレ調整」の2つからなる。第1事件の原告Aらは大和郡山市の2人世帯で平成25年改定に基づく保護変更決定の取消しを、第2事件の原告C及び原告Dは奈良市において本件各改定が違法・無効であることを前提とする変更申請却下決定の取消しをそれぞれ求めた。 【争点】 主な争点は、本件各改定(特にデフレ調整)が生活保護法3条・8条2項に違反して違法・無効であるかである。具体的には、(1)ゆがみ調整における比較対象の設定や2分の1反映の合理性、(2)デフレ調整において専門家の会議体による検討を経ずに生活扶助相当CPIという独自指標を用いたことの合理性、(3)生活扶助相当CPIのウエイトや変化率算定の始期選定の妥当性が争われた。 【判旨】 裁判所は、厚生労働大臣が生活扶助基準の改定について専門技術的かつ政策的な裁量権を有することを前提としつつ、判断の過程及び手続における過誤・欠落の有無等の観点から審査すべきとの枠組みを示した。そして、専門家の会議体による検討を経ずに従前と異なる方式で大幅な減額を伴う改定が行われた場合には、統計等の客観的数値との合理的関連性等をより慎重に審査すべきとした。 ゆがみ調整については、基準部会の検証結果に基づく展開部分の是正であり、2分の1反映も一定の合理性があるとして、裁量権の逸脱・濫用は認められないと判断した。 デフレ調整については、(1)生活扶助相当CPIのウエイトが保護受給世帯の消費構造と相当程度異なること、(2)保護受給世帯でウエイトの高い食料・光熱費等は価格下落傾向がないか上昇している一方、テレビ等のウエイトの低い品目の価格下落がCPI下落に極めて大きく寄与していること、(3)平成20年を始期とし一時的な物価上昇を考慮せずに下落部分のみを反映させたことは考慮すべき事項を合理的理由なく考慮しなかったものであることを指摘し、統計等の客観的数値との合理的関連性を欠くと認定した。その結果、本件各改定は厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとして違法であるとした。 第1事件については、本件変更決定は違法であるとして取消請求を認容した。第2事件については、本件各改定の瑕疵は重大かつ明白とまではいえず当然無効とはいえないとして、変更申請却下決定の取消請求を棄却した。