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下級裁

損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ5579
事件名
損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年4月12日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
舘内比佐志河合芳光三上乃理子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 国会議員である被控訴人らが、控訴人A(寄稿者)及び控訴人産経新聞社に対し、産経新聞に掲載された記事により名誉を毀損されたとして損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審である。問題となった記事は、財務省職員(本件職員)の自殺に関連して、被控訴人ら国会議員が本件職員に対して行った「つるし上げ」が自殺の原因であるという事実を摘示するものであった。原審は被控訴人らの請求を各110万円の限度で認容し、控訴人らが控訴、被控訴人らが附帯控訴した。さらに被控訴人らは、控訴人Aが原審判決言渡し当日にツイッター上で本件記事を画像として添付したツイート(約42.7万人のフォロワーに拡散)を行ったことが新たな不法行為を構成するとして、当審において追加請求(各110万円)を行った。 【争点】 主な争点は、①本件記事が被控訴人らの社会的評価を低下させる事実を摘示するものか、②真実性・相当性の抗弁が成立するか、③控訴人Aの判決言渡し当日のツイート投稿が新たな不法行為を構成するか、④損害額及び謝罪広告の要否である。控訴人らは、被控訴人らが国会議員という公選の公務員であり、その言動に関する表現行為は最大限に保障されるべきであると主張した。 【判旨】 東京高裁は、本件各控訴及び各附帯控訴をいずれも棄却し、当審における追加請求も棄却した。まず本件記事について、記事を通読した一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件職員の自殺の原因が被控訴人らの「つるし上げ」にあるという事実を摘示するものと認定した。控訴人らの「国会議員に関する記事は全体を読んだことを前提とすべきで、断片的な文言の印象で判断すべきでない」との主張に対しては、国会議員であっても社会的評価を低下させる事実を摘示して批判されることを甘受すべきとはいえないと退けた。真実性の抗弁についても、本件職員の自殺の原因は公文書の改ざんやその対応に係る長時間労働等にあるとの認識が社会全体の常識として定着していたことを指摘し、認めなかった。一方、控訴人Aの判決言渡し当日のツイート投稿については、本件記事は既に産経ニュースのウェブサイトに掲載されていたこと、控訴人Aも以前に同記事を添付して投稿していたこと、本件投稿は原審の判断内容にも言及していることから、本件投稿により被控訴人らの社会的評価が新たに低下したとは認められないとして、追加請求を棄却した。結論として、原判決どおり控訴人らに各110万円の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。