発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4ネ10060
- 事件名
- 発信者情報開示請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年4月13日
- 裁判官
- 本多知成、勝又来未子、本多知成
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 ツイッター上に投稿をしていたXが、氏名不詳者ら(本件投稿者1及び2)がXの投稿のスクリーンショットを添付してツイートしたことにより、Xの著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたとして、経由プロバイダである控訴人(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原審はXの請求を全部認容したため、控訴人が控訴した。なお、原審の口頭弁論終結後にXは死亡し、相続人全員が相続を放棄したため、相続財産法人が被控訴人の地位を承継した。Xの投稿は、他のツイッターユーザーを高圧的な表現で罵倒したり嘲笑したりする内容であり、本件投稿者らはそれらの投稿のスクリーンショットを添付した上でコメントを付す形で投稿していた。 【争点】 主な争点は、①プロバイダ責任制限法上の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(ログイン情報と侵害情報の送信との関連性)、②Xの各投稿の著作物性、③本件各投稿が著作権法32条1項の引用に該当するか、④本件各投稿の名誉毀損性、⑤発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無である。控訴人は、ログイン情報が侵害情報の送信と時間的に近接しておらず「相当の関連性」を欠くこと、Xの投稿はありふれた表現で著作物性がないこと、スクリーンショット添付による投稿は適法な引用に当たることなどを主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却した。まず著作物性については、原審の判断を維持し、Xの各投稿には著作物性が認められるとした。次に引用の成否について、ツイッターの利用規約は本来ツイッター社とユーザー間の約定であり、その内容が直ちに著作権法上の公正な慣行の内容となるものではないとした。また、引用リツイート機能を用いた場合、元のツイートが削除されると批評の趣旨を正しく把握できなくなるおそれがあるのに対し、スクリーンショットの添付であればそのおそれを回避できるとし、スクリーンショットの添付という引用方法も著作権法32条1項の公正な慣行に当たり得ると判断した。本件各投稿は、Xの行動を紹介・批評する目的で行われたものであり、引用部分と本文は明確に区分され、引用の範囲も相当であるとして、引用に当たるか又は引用に当たる可能性があり、著作権侵害が明らかとはいえないとした。名誉毀損についても、本件各投稿は批評目的でされたものであり、その内容に照らしてもXの名誉を毀損するものとはいえず、社会的に相当な範囲内にあるとした。