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知財

登録ドメイン名使用権確認請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ18318
事件名
登録ドメイン名使用権確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月13日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ベノサンジャパン)は、スイスの医療用弾性ストッキングメーカーであるザルツマン社(後に被告が承継)との販売契約に基づき、被告製品の広告・販売を目的として、平成22年にドメイン名「VENOSAN.CO.JP」を登録し、同ドメインを用いたウェブサイトで被告製品を販売していた。被告は平成25年にザルツマン社の一部門を母体として設立されたスイス所在の会社であり、「VENOSAN」の商標権(第10類・医療用圧迫ストッキング等)を保有していた。被告は令和元年12月、販売契約を令和2年6月末で終了させる旨を通知し、同契約は終了した。しかし原告は契約終了後も本件ドメイン名を使用してウェブサイト上で被告製品の在庫品や被告製品以外の製品の販売を継続した。被告は令和3年3月、日本知的財産仲裁センターにJPドメイン名紛争処理方針に基づく登録取消しの申立てを行い、同センターは登録取消しを命じる裁定をした。これに対し原告が、本件ドメイン名の使用権が原告にあることの確認を求めて提訴した。 【争点】 ①本件ドメイン名に関係する原告の権利又は正当な利益の有無、②不正の目的による本件ドメイン名の登録又は使用の有無。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。争点①について、本件ドメイン名は被告商標「VENOSAN」と類似しており、原告が本件サイト上で被告商標の指定商品である医療用圧迫ストッキング等を広告・販売する行為は被告商標権の侵害に当たると判断した。販売契約にはドメイン名としての商標使用を許諾する明示的規定はなく、仮にインターネット上の広告・プロモーションの一環として許諾されていたとしても契約は既に終了しており、契約終了後の使用継続を正当化し得ないとした。原告の並行輸入の主張についても、被告製品以外の製品の販売も行うサイトのドメイン名として被告商標に類似するものを用いることは許容されないと退けた。争点②について、原告のウェブサイトには契約終了後も被告商標が表示され、被告製品ではない「コットンプレミアムシリーズ」について「医療用弾性ストッキングのトップブランド、スイス・ベノサン社が一般向けに製造販売」等の記載があり、需要者に被告製品と誤認混同させる意図が認められるとした。原告が商号の略称として使用したとの主張についても、商号自体が被告との取引提携関係を認識させる意図で定められたものとみられるとして排斥し、紛争処理方針4条a所定の要件がすべて充足されるとして、本件ドメイン名は取り消されるべきものと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。