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行政

生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ38
事件名
生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年4月14日
裁判官
山田明柴田義人山田明

AI概要

【事案の概要】 大阪府内に居住し生活保護法に基づく生活扶助を受給していた1審原告らが、平成25年から段階的に実施された生活扶助基準の引下げ(本件改定)に基づく減額決定(本件各決定)を受けたことについて、本件改定は憲法25条及び生活保護法8条等に違反する違法なものであるとして、①処分行政庁に対する本件各決定の取消し、②国に対する国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各1万円の支払を求めた事案である。本件改定は、基準部会による検証(平成25年検証)を踏まえた年齢階級別・世帯人員別・級地別の較差是正(ゆがみ調整)と、平成20年以降のデフレ傾向による生活保護受給世帯の可処分所得の相対的増加を是正するための物価下落分の反映(デフレ調整)の二つから構成されていた。原審(大阪地裁)は取消請求を認容し国賠請求を棄却したため、双方が控訴した。 【争点】 (1) 本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか(ゆがみ調整・デフレ調整の各適法性、判断枠組み、基準部会の検証を経ない改定の可否、生活扶助相当CPIの算定方法、激変緩和措置の相当性等)、(2) 本件各決定に行政手続法14条1項の理由提示の不備があるか、(3) 国家賠償請求権が成立するか。 【判旨】 大阪高裁は、原判決中の1審被告ら敗訴部分を取り消し、1審原告らの請求を全て棄却した。まず判断枠組みとして、ゆがみ調整については基準部会の検証を踏まえた判断の過程・手続における過誤欠落の有無等の観点から、デフレ調整については統計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見との整合性の観点から、それぞれ審査すべきとした。ゆがみ調整については、第1・十分位の消費実態との比較、生活保護受給世帯を除外しなかったこと、回帰分析の決定係数等のいずれについても、基準部会の専門的検証に基づくものであり裁量権の逸脱・濫用はないとした。デフレ調整については、生活保護法は基準部会等の検証を改定の要件としておらず、厚生労働大臣が専門家機関の検証を経ずにデフレ調整を行ったことは手続の過誤とはいえないとし、リーマンショック後の経済情勢を踏まえ平成20年を始期とする物価下落率に基づく改定にも一定の合理性が認められるとした。理由提示については、通知書に基準改定を理由とする旨が明示されており不備はないとし、国賠請求についても本件改定に違法がない以上成立しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。