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知財

発信者情報開示請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10104
事件名
発信者情報開示請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月17日
裁判官
東海林保都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、ツイッター(現X)上で、特定のアカウント利用者が控訴人のツイート(原告ツイート)のスクリーンショットを添付して投稿したツイート(本件ツイート)について、控訴人のツイートに係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものであると主張し、同アカウントへのログインに係る経由プロバイダである被控訴人(楽天モバイル)に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告ツイートは車中泊に関する国土交通省の見解についての投稿であり、本件ツイートはその内容の誤りを指摘する趣旨のものであった。原審(東京地裁)は、本件ツイートにおける原告ツイートの引用は著作権法32条1項の要件を満たす適法な引用であるとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、本件ツイートにおける原告ツイートのスクリーンショット添付による引用が、著作権法32条1項の適法な引用に該当するか否かである。控訴人は、(1)本件ツイートの本文部分と添付画像部分に主従関係がない、(2)引用リツイートやURL記載という代替手段があるためスクリーンショット添付の必要性がない、(3)スクリーンショットによる引用は一般的に行われていない、(4)ツイッター社の利用規約に違反する、(5)通知機能やブロック機能が回避されるためツイッター社のルール・目的に反する、と主張した。 【判旨】 知財高裁は原審の判断を維持し、控訴を棄却した。裁判所は、適法な引用の判断にあたっては、利用の目的、方法や態様、利用される著作物の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきであるとした上で、本件ツイートは原告ツイートの内容を批評する目的で投稿されたものであり、本文部分が主、添付画像部分が従の関係にあると認定した。スクリーンショットの添付はツイッターの基本的機能として備えられており不相当とはいえないこと、ソーシャルメディア上のツイートは広く共有され批評の対象となることが予定されていること、原告ツイートの内容が改変されていないこと、経済的損失等の不利益が生じていないことを考慮し、引用の方法・態様は公正な慣行に合致すると判断した。また、140字の文字数制限があるツイートの全文引用は批評目的との関係で正当な範囲内であるとした。利用規約違反の主張についても、利用規約はツイッター社とユーザー間の契約にすぎず、規約違反が直ちに引用の公正な慣行に合致しないことを意味するものではないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。