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知財

損害賠償金請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10125
事件名
損害賠償金請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月18日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(エス・アンド・ケー株式会社)は、自社が取り扱うスキャンパン社製品の販売促進のため、写真や文章等の素材を組み合わせた商品画像(本件画像①ないし⑧)を制作し、自社のオンラインショップに掲載していた。被控訴人は、これらの画像を複製して自らが運営するオンラインショップ(被告サイト)のウェブページに掲載し、閲覧可能な状態とした。控訴人は、被控訴人の行為が著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものであるとして、不法行為に基づく損害賠償金19万9998円及び遅延損害金の支払を求めた。原審(東京地裁)は、被控訴人に対し5万円及び遅延損害金の支払を命じ、その余の請求を棄却した。控訴人は敗訴部分を不服として控訴するとともに、当審において訴訟費用合計1万6830円を不法行為による損害として追加する拡張請求をした。 【争点】 主な争点は、著作権法114条3項に基づく損害額の算定方法である。控訴人は、①本件各画像は被告サイトの商品ごとのウェブページで独立して利用されており、損害額はウェブページ数(3ページ分)を基本に算定すべきである、②第三者への許諾を想定していない著作物であっても写真素材の利用料相場を参酌すべきである、③訴訟費用も不法行為に基づく損害として請求できると主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却し、当審における拡張請求も棄却した。損害額の算定について、著作権法114条3項の「受けるべき金銭の額」は、利用回数等の物理的分量のみならず、利用期間、利用態様、著作物の価値、侵害者の内心の態様、市場状況等の諸般の事情を総合考慮して定めるべきとした。そのうえで、本件各画像は一定の目的をもって一体化された画像の一部が使い回されており一体の利用とみることができること、利用期間が短期間であり閲覧回数も限定的と考えられること、一部の写真はスキャンパン社から提供を受けたもので控訴人が著作権を有しないこと、商業的実用用途を目的とする著作物であり表現される思想・感情は限定的であること、被控訴人の利用は単純な商業的利用にすぎず害意に基づくものではないこと等を指摘し、損害額は被告サイト全体の利用について5万円が相当と判断した。訴訟費用の損害賠償請求については、民事訴訟費用等に関する法律2条各号の費目は訴訟裁判所の裁判所書記官の処分を経て取り立てることが予定されており、不法行為に基づく損害として主張することは許されないとして、拡張請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。