都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ998
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年4月18日

AI概要

【事案の概要】 本件は、大阪府警察淀川警察署所属のA警部補が、令状を取得することなく原告の居宅(原告宅)に立ち入ったことにより精神的苦痛を被ったとして、原告が被告(大阪府)に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等110万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 原告は大阪市内のマンションで生活しており、A警部補は原告を被疑者とする銃刀法違反(けん銃所持)等の捜査に従事していた。令和元年7月8日、A警部補が原告宅付近で待機中、京都府警察下京警察署のB警部補らが恐喝未遂事件の逮捕状及び捜索差押許可状を執行するために臨場し、偶然遭遇した。下京署の捜索差押えによりけん銃様の物3丁が発見されたところ、A警部補は淀川署で捜査中のけん銃との同一性を確認する目的で、令状も原告らの承諾もなく原告宅に立ち入り、数分間滞在してけん銃様の物の外観を観察した。なお、原告の刑事事件の公判では、違法収集証拠として証拠能力が争われたが、京都地裁及び大阪高裁はいずれも証拠能力を否定すべき重大な違法性はないと判断していた。 【争点】 ①A警部補の無令状・無承諾による原告宅への立入り(本件立入り)が国賠法1条1項上違法か、②本件立入りにより生じた損害の有無及び額。被告は、下京署の捜索差押許可状の執行中であり原告の権利は既に制約されていたこと、刑事事件でも違法収集証拠の主張が排斥されていることを挙げ、違法性及び損害の発生を争った。 【判旨】 裁判所は、本件立入りは国賠法上違法であると判断した。A警部補は淀川署が捜査中のけん銃との同一性確認という捜査目的で原告宅に立ち入っており、証拠品の捜索のための立入りといえるところ、淀川署は捜索差押許可状等の令状を取得しておらず、現行犯逮捕に伴う捜索の要件も満たさず、原告らの承諾も得ていなかったから、法的根拠に基づかない立入りである。被告の主張に対しては、①下京署の適法な捜索差押えにより原告の権利が一定程度制約されていたとしても、大阪府警察と京都府警察は別個の捜査機関であり合同捜査も行われていなかった以上、下京署の令状の効力で淀川署の警察官の立入りまで許容することは相当でない、②刑事事件における証拠能力の判断と国賠法上の権利侵害の判断は対象を異にするから、証拠能力が否定されなかったことは権利侵害の否定に直結しない、としていずれも排斥した。損害額については、先行する適法な捜索差押えにより住居の平穏が既に一定程度制約されていたこと、滞在時間が短時間であったこと等から法益侵害の程度は比較的軽微であるとして、慰謝料3万円及び弁護士費用3000円の合計3万3000円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。