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下級裁

過失運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ962
事件名
過失運転致死傷被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年4月19日
裁判官
増田啓祐

AI概要

【事案の概要】 被告人は、準中型貨物自動車を運転中、眠気を催し前方注視が困難な状態になったにもかかわらず、直ちに運転を中止せず漫然と運転を継続した。その結果、京都府相楽郡内の片側1車線道路において仮睡状態に陥り、対向車線に進出して対向直進してきた軽四貨物自動車と正面衝突した。この事故により、対向車の運転者(当時65歳)が多発性内臓破裂で死亡し、同乗していた妻(当時65歳)も高次脳機能障害等の後遺症が見込まれるびまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫等の重傷を負った。被告人は職業運転手であり、事故当時の速度は時速約50ないし55キロメートルであった。 【争点】 弁護人は、被告人には眠気を催した認識がなく、運転中止義務に直面していなかったとして過失を争った。これに対し裁判所は、ドライブレコーダーの映像から、被告人車両が事故前の約4分間にわたりしばしば中央線に寄り、対向車が来ているにもかかわらずふらつき走行を続けていた事実を認定した。このような走行の原因は眠気以外に現実的には考えられず、一定時間にわたるふらつき走行に照らし、被告人が眠気を認識していなかったとは考えられないとして、運転中止義務違反の過失を認めた。なお、被告人は当時の記憶がないと供述するにとどまり、眠気を積極的に否定するものではないと判断された。 【判旨(量刑)】 禁錮2年8月の実刑(求刑禁錮4年)。裁判所は、1名の生命が失われ、もう1名にも高次脳機能障害の後遺症が見込まれる取り返しのつかない傷害が生じたことから、結果は極めて重大であるとした。職業運転手でありながら、曲線の多い中央分離帯のない道路で居眠り運転に至った過失の程度は大きく、被害者側に落ち度はないとした。被告人に前科・交通違反歴がないことを考慮しても実刑は免れないとし、対人無制限の自動車保険による賠償の見込み、妻子3人の養育状況、妻や勤務先上司の監督の申出等も踏まえた上で、主文の刑を言い渡した。また、被告人がドライブレコーダーの映像等から眠気が明らかであるにもかかわらず過失責任を認めないかのような供述をしていることについて、反省の真摯さに疑問を呈した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。