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知財

著作権侵害損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10115
事件名
著作権侵害損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月20日
裁判官
本多知成勝又来未子本多知成
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(コナミデジタルエンタテインメント)が、控訴人ら(ワイズマンプロジェクト合同会社及びその代表者Y)に対し、被控訴人が著作権を有するゲーム音楽(「幻想水滸伝」シリーズの楽曲)について、控訴人らが無断でオーケストラ編曲の譜面を作成し(翻案権侵害)、オーケストラ演奏を録音・複製し(複製権侵害)、CDや音楽配信サイトで販売・配信し(譲渡権・公衆送信権侵害)、国外で制作したCDを輸入した(みなし侵害)として、差止め・廃棄及び損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人らは、クラウドファンディングで資金を調達し、米国法人VGM社やイスラエル法人CLASSICAL社等の複数法人を介在させて本件CDを制作・販売していた。原審は著作権侵害を認め、差止め・廃棄請求を認容するとともに、著作権法114条3項に基づく損害150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円の連帯支払を命じたため、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 被控訴人が原告楽曲の著作権者であるか、(2) イスラエル著作権法32条(強制許諾制度)の適用により本件CDの製作等が適法であるか、(3) ベルヌ条約との関係で日本の著作権法の効力が及ぶか、(4) オーケストラ編曲が翻案に該当するか複製にとどまるか、(5) 録音や譜面作成が国外で行われたことにより日本法の適用が排除されるか、(6) 損害額の算定が相当か。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、原審の判断を維持し、控訴人らの主張をいずれも排斥した。著作権者の点については、控訴人らが原審で原告楽曲の著作権が被控訴人に属することを認めていたことに加え、職務著作及び会社間の契約・合併等に基づき被控訴人が著作権者と認められるとした。イスラエル法の適用については、控訴人YがVGM社・CLASSICAL社等の法人格を濫用し、被控訴人の許諾拒否を意に介さず、日本の著作権法の保護が及ばない国での製作という形式を整えた上で国内で譲渡・配信行為の結果を発生させたものと認定し、これら法人の行為を控訴人らの行為に含めて評価するのが相当とした。翻案権侵害については、オーケストラの曲として成立するよう新たに編曲したものであり、既にオーケストラ演奏がされていた事情は判断を左右しないとした。国外での行為についても、機器の操作が国内で行われている以上、サーバーが国外にあることをもって国外で行われたとはいえず、一連の行為が相互に密接に関連し国内で結果が発生していることから、日本の著作権法が適用されるとした。損害額についても、著作権法114条3項の損害150万円の認定は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。