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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ11652
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年4月20日

AI概要

【事案の概要】 強度近視(裸眼視力0.03)の原告X1は、刑事事件の被告人として大阪拘置所に収容された際、所持していた視力補正用眼鏡A(レンズに薄紫色の着色あり)について、レンズの可視光線透過率が基準(75%超)を満たさないとして使用を不許可とされた(不許可措置A)。国選弁護人であった原告X2が代わりに眼鏡B(着色濃度約10%、透過率約90%)を差し入れ、大阪拘置所では使用が許可されたが、有罪判決確定後に大阪刑務所に移送された際、レンズが無色透明でないとして再び使用を不許可とされた(不許可措置B)。原告X1は各不許可措置が国家賠償法上違法であるとして慰謝料等を、原告X2は弁護人固有の接見交通権の侵害を主張して慰謝料等を、それぞれ被告国に請求した。 【争点】 (1) 不許可措置Aの国家賠償法上の違法性(着色眼鏡の許可基準の適法性、例外要件該当性、接見交通権との関係) (2) 不許可措置Bの国家賠償法上の違法性(無色透明基準の適法性、日常生活への著しい支障の有無) (3) 原告X1の損害額 (4) 原告X2の損害額 【判旨】 裁判所は、視力補正用眼鏡の使用により適切に視力を矯正して日常生活を送ることは、憲法13条の趣旨に照らし一種の人格権として尊重されるべきであり、特に強度近視の者にとっては基本的人権と同等に尊重されるべきと判示した。その上で、不許可措置Aについては、基準自体は直ちに違法とはいえず、日常生活全般における使用不許可も裁量の範囲を逸脱するとまでは断じ難いとしたが、弁護人との接見時における使用制限については、接見交通権の実質的保障の観点から、更に具体的かつ高度の必要性が求められるところ、本件眼鏡Aの着色程度では動静視察への支障は限定的であり、接見時の使用制限は必要かつ合理的な範囲を超えるとして違法と認めた。不許可措置Bについては、本件眼鏡Bの着色濃度がわずか約10%で外観上無色透明と大差なく、大阪拘置所や移送先の神戸刑務所では使用が許可されていたことも踏まえ、使用を許すことによる施設秩序への障害の蓋然性に合理的根拠はなく、原告X1への配慮を欠く硬直的な対応であるとして違法と認めた。損害として、原告X1に合計27万5000円(不許可措置Aにつき慰謝料10万円・弁護士費用1万円、不許可措置Bにつき慰謝料15万円・弁護士費用1万5000円)、原告X2に10万円の慰謝料を認容し、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。