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下級裁

収賄

判決データ

事件番号
令和3わ3812
事件名
収賄
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年4月24日
裁判官
岩﨑邦生

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A市等が設立した特別地方公共団体であるB組合の組合議会議員として、予算審議等の職務に従事していた者である。清掃施設施工業者等の顧問であるCは、組合が発注するごみ焼却施設「M」の建替事業や定期修繕工事(定修工事)について、自身が関与する施工業者に受注させるため、被告人に有利な取り計らいを依頼していた。被告人は、内縁の妻Dと共謀の上、Cから上記の有利便宜な取り計らいの趣旨又はその謝礼等の趣旨で供与されるものであることを知りながら、平成30年3月から平成31年3月までの間、15回にわたり、C側が管理する口座から被告人側が管理する口座への振込送金等の方法により、合計529万9676円の賄賂を収受したとして、収賄罪に問われた事案である。 【争点】 本件の主な争点は、被告人が収受した現金と組合議会議員の職務との対価性(職務関連性)及びこれについての被告人の認識の有無であった。弁護人及び被告人は、現金はCからの貸付金であり、被告人の人柄を気に入ったCが好意で貸し付けたものであって、職務との対価関係はない旨主張した。また、被告人が行った予算明細書の提供や入札予算の教示、建替事業の図面交付等はCらの便宜を図るものではなかったとも主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がCの依頼に応じて行った一連の行為、すなわち、①定修工事の予算明細書をCらに提供したこと、②建替事業の再入札における入札予算の総額・内訳を公表前にCらに教示したこと、③組合議会において定修工事の随意契約を批判し入札への切替えを求める質問をしたこと、④建替事業の図面をCに交付したことは、いずれも組合議会議員の職務行為又は職務と密接に関連する行為に当たると認定した。そして、現金収受がこれらの行為と近接した時期に並行して行われていること、収受のほとんどが第三者名義の口座を介して行われていること、被告人自身がCらに対し「投資」や「取り分」に言及する発言をしていたこと等から、現金収受と職務との対価性が強く推認されるとした。金銭消費貸借契約書の存在やCによる返還請求についても、契約書作成の主目的はCの確定申告対策であり、返済が一度もないまま約2000万円もの貸付が無担保で続いた不自然さ等から、純粋な貸付とは認められないと判断した。量刑については、被告人が自ら資金援助を求めた要求型の高額収賄事案として厳しい非難に値するとしつつも、供与者の趣旨には違法とはいえない便宜を受ける趣旨も含まれていたこと、被告人が歪め得た公務の範囲が限定的であったこと、実際に供与者側企業は受注に至っていないこと等を考慮し、懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役3年6月)とし、529万9676円の追徴を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。