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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10120
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「TART」(標準文字)の商標権者である原告(タート オプティカル エンタープライゼズ エルエルシー)が、「JULIUS TART OPTICAL」(標準文字)の商標権者である被告(株式会社The LIGHT)に対し、被告の商標登録が商標法4条1項11号(先願の類似商標)及び同項15号(出所混同のおそれ)に該当するとして、無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、1948年に米国で設立された原タート社の眼鏡フレーム事業(「TART」ブランド)を承継したと主張し、被告商標の構成中「TART」が要部であるから引用商標と類似すると主張した。指定商品はいずれも第9類の眼鏡・眼鏡フレーム等である。 【争点】 (1) 商標法4条1項11号該当性(本件商標と引用商標の類否):本件商標「JULIUS TART OPTICAL」から「TART」を要部として抽出し、引用商標「TART」と類似するといえるか。 (2) 商標法4条1項15号該当性(出所混同のおそれ):本件商標が指定商品に使用された場合に、原告の業務に係る商品との混同を生じるおそれがあるか。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず、引用商標「TART」の周知性について、原告商品の我が国への輸出数量は2009年から2016年までの間で合計約750個程度にとどまり、一部の雑誌やウェブページで紹介された事実はあるものの、効果的な広告宣伝により需要者の認知度が高まっている事実を認めるに足りる証拠はないとして、我が国において周知であるとは認められないと判断した。次に、本件商標の要部について、構成文字は同書同大でまとまりよく一体的に表示されており、「TART」の文字部分は強調されておらず、引用商標が周知でない以上「TART」が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないとして、「TART」を要部として抽出することはできず一体不可分の商標であると判断した。そして、本件商標と引用商標は、外観・称呼において構成文字数及び構成音数が明らかに異なり、観念においても比較できないことから、非類似の商標であるとして、11号該当性を否定した。15号該当性についても、商標の類似性が低く引用商標が周知でないことから、出所混同のおそれは認められないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。