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知財

発信者情報開示請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10103
事件名
発信者情報開示請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月25日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、氏名不詳者(本件投稿者)がTwitterに投稿した各投稿に添付された画像が、被控訴人(亡Y)がTwitterに投稿した記事のスクリーンショットであり、著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、亡Yが電気通信役務提供者である控訴人(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。原審は請求を認容したため、控訴人が控訴した。なお、亡Yは原審口頭弁論終結後に死亡し、相続人全員が相続放棄したため、亡Yの相続財産が訴訟上の地位を承継した。また、当審口頭弁論終結前に改正プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号)が施行されたため、改正法が適用された。 【争点】 (1) 本件ログインに係る発信者情報が改正法上の「侵害関連通信」に該当するか(本件ログインは投稿日時から約9日ないし約22日後であり、投稿と最も時間的に近接したログインではなかった) (2) 権利侵害の明白性(原告投稿記事の著作物性及び本件投稿が著作権法32条1項の「引用」に該当するか) (3) 相続人不在の相続財産に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、まず「侵害関連通信」該当性について、ログイン情報に係る送信と侵害情報に係る送信との「相当の関連性」の判断は、両送信が同一の発信者によるものである高度の蓋然性があることを前提として、経由プロバイダが保有する通信記録の保存状況を踏まえ、侵害情報に係る送信と保存されているログイン情報とが開示可能な範囲内でどの程度時間的に近接しているかなどの諸事情を総合勘案して判断すべきであり、時間的に一定の間隔があるというだけで関連性が否定されるものではないと判示した。本件では、控訴人による通信記録調査の結果、本件ログインのみが該当通信記録1件として特定されたものであり、開示可能な範囲内で最も時間的に近接したものといえるとして、侵害関連通信に該当すると認めた。権利侵害の明白性については、原告投稿記事2を構成する文章及び写真は著作物に当たり、本件投稿7は原告投稿記事2の写真に映し出された亡Yの体型をただ嘲笑するものであって引用の目的において正当性を見出せず、適法な引用には当たらないとした。正当な理由については、相続人不在であっても、相続財産管理人が発信者に対し損害賠償請求等を行うことは十分に想定され得るとして、開示を受けるべき正当な理由があると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。