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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ23895
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月25日

AI概要

【事案の概要】 原告(アダルトビデオの制作・販売会社)が、氏名不詳者(本件発信者)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画(本件著作物)を送信可能化したことにより、原告の送信可能化権が侵害されたと主張して、経由プロバイダである被告(ビッグローブ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。原告は、調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフトであるμtorrentを利用して、本件発信者が本件著作物に係るファイルのダウンロード及びアップロードを行っていたことを特定した。 【争点】 本件の争点は権利侵害の明白性であり、具体的には、①原告の著作権者該当性と、②調査方法の信用性の2点が争われた。①について、被告は、本件著作物のパッケージのメーカー欄に原告とは異なる名称が記載されていること等から、著作権が原告に帰属する証拠がないと主張した。②について、被告は、調査における時刻の特定がパソコン画面の時刻表示を操作者が視認しスクリーンショットで記録するという方法で行われており、自動的・継続的に記録されるログとは異なるため、正確性が担保されていないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。①著作権者該当性について、原告が株式会社Horizonに対し第三者認証機関による審査手続を委託したこと、Horizonは審査手続を代行したにすぎず本件著作物を実際に制作したのは原告である旨のHorizon代表者作成の陳述書が存在すること等から、本件著作物の著作権は原告に帰属すると認定した。②調査方法の信用性について、調査における日時の特定は、パソコンにインストールされた時刻表示アプリ「TVClock」により表示された時刻に依拠したものであるところ、同アプリはパソコンのタイムゾーンに係る時刻を自動的に取得して表示し、約9時間(32768秒)ごとに正確な時刻を再取得する機能を有するものであることから、恣意や手作業による誤差が介在する余地はなく、表示された時刻は正確であると認定した。以上から、本件発信者が本件著作物に係る原告の送信可能化権を侵害したことは明白であるとし、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。