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知財

損害賠償金請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10086
事件名
損害賠償金請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年4月26日
裁判官
大鷹一郎遠山敦士
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(エス・アンド・ケー株式会社)は、被控訴人が運営するインターネット上のオンラインストアの2つのウェブページにおいて、控訴人が著作権を有する商品紹介用画像(本件画像1及び2)を無断で掲載した行為が、控訴人の著作権(複製権)の侵害に当たると主張し、損害賠償として13万3332円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は5万円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。控訴人は敗訴部分を不服として控訴するとともに、当審において公衆送信権(送信可能化権)侵害の主張を追加した。本件画像は、控訴人が自社で取り扱うフライパン(スキャンパンブランド)の販売促進のために制作したものであり、被控訴人のストアでは26cm及び28cmのサイズ違いの同種商品の各購入ページに掲載されていた。 【争点】 1. 本件画像1及び2に係る控訴人の著作権の有無等 2. 被控訴人の故意又は過失の有無 3. 控訴人の損害額(特に、複数ウェブページへの掲載を別個の利用として算定すべきか、写真素材の利用料金表を参考にすべきか) 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。まず、被控訴人が本件ウェブページ1及び2に本件画像1及び2を掲載した行為は、控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)の侵害に該当すると認定した(原審の複製権侵害の認定に加え、公衆送信権侵害も認めた)。被控訴人には少なくとも過失があると認定した。 損害額について、控訴人は、異なるウェブページへの掲載は別個の利用であり使用回数ごとに使用料を算定すべきと主張し、朝日新聞フォトアーカイブやイメージナビの利用条件、新聞社等の写真素材利用料金表を根拠として挙げた。しかし裁判所は、本件ウェブページ1及び2は同一ブランドのサイズ違いの同種商品の購入ページであり、掲載された9画像中7画像が同一であることから、両ウェブページは相互に密接に関連し全体として一体のものと評価でき、本件画像も全体として一体的に利用されたと認定した。また、控訴人が援用する料金表等については、使用許諾される写真のサイズ、媒体の数、掲載場所等の利用条件の詳細が不明であることから、損害額算定の根拠とすることは相当でないとした。利用態様、利用期間(約2か月)その他諸般の事情を総合考慮し、著作権法114条3項に基づく損害額(利用料相当額)を5万円と認めるのが相当であるとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。