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知財

著作権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ9047
事件名
著作権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月26日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 宗教法人「生長の家」の創始者Aの著作物である「神示」(宗教的啓示を書き記した論文)の著作権をめぐる紛争である。原告事業団(公益財団法人)は、昭和21年の寄附行為により「神示」を含む著作物の著作権を取得した。原告光明思想社は、原告事業団から「神示集」について出版権の設定を受けた。原告学ぶ会は、原告事業団から著作権の一部譲渡を受けたと主張する宗教法人である。被告(宗教法人「生長の家」本部)が、「神示」2編を収録した書籍「\"新しい文明\"を築こう 下巻」の出版を計画しているところ、原告らが、これは各自の著作権又は出版権を侵害するおそれがあるとして、著作権法112条1項に基づき、当該書籍の複製及び頒布の差止めを求めた。 【争点】 1. 被告に対する「神示」の黙示の使用許諾の有無 2. 使用許諾の解約の成否(解約に正当な理由が必要か) 3. 本件出版権侵害の成否(「神示集」の出版権が個別の「神示」にも及ぶか) 4. 原告光明思想社による出版権行使が権利濫用か 5. 原告学ぶ会が著作権の準共有者の地位にあるか 6. 著作権及び出版権侵害のおそれの有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず黙示の使用許諾について、原告事業団と被告がいずれも創始者Aの宗教的信念に基づいて設立され、Aが両者を運営していたこと、「神示」が生長の家の「教義の根本」であり布教活動に不可欠であること、昭和28年以降70年近くにわたり被告が編纂・編集した月刊誌や書籍に「神示」が収録されてきたにもかかわらず原告事業団が異議を述べたり使用料を請求したりした事実がないことから、遅くとも昭和28年1月1日までに被告に対する黙示の使用許諾が成立したと認定した。次に使用許諾の解約について、「神示」が被告の布教・伝道活動に不可欠であり、解約により被告に多大な不利益が生ずるおそれがあることから、解約には正当な理由が必要であるとした上で、原告らが主張する事情(被告が自ら出版事業を行ったのは平成元年以降であること、過去の書籍が絶版であること、被告の活動が創始者の運動から変容したこと)はいずれも解約の正当理由とは認められないと判断した。出版権侵害については、本件出版権の目的である「神示集」と被告が計画する書籍は題号も内容も異なり、「原作のまま」の複製には当たらないとして侵害を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。