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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19430
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、「X」という名称を用いてYouTubeやブログで動画等を配信している者である。被告は、YouTubeにおいて「Yチャンネル」という名称で動画を配信している者である。原告は、被告がYouTubeに投稿した合計8本の動画(投稿動画1-1〜1-4及び2-1〜2-4)において、原告の営業上の信用を害する虚偽の発言や、名誉毀損・侮辱・脅迫に当たる発言が含まれているとして、不正競争防止法4条に基づく500万円及び民法709条に基づく500万円の合計1000万円の損害賠償を請求した事案である。被告は動画内で「某X」「とあるブロガー」「例のブロガー」「鬱陶しい奴」等の表現を用い、「ぶち殴ってやろうかと思っている」「このままでは済まさない」「見とけよお前」等の発言をしていた。 【争点】 主な争点は、①投稿動画1-1〜1-4における発言が原告についての発言であると同定できるか、②原告と被告が競争関係にあるか、③当該発言が原告の信用を害する虚偽の内容であるか、④投稿動画2-1〜2-4における発言が原告についての発言であると同定できるか、⑤当該発言が原告に対する名誉毀損・侮辱・脅迫に当たるか、⑥各損害の有無及び額である。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず同定可能性について検討した。投稿動画2-1の「某X」や投稿動画2-2の「X」という発言について、「X」というYouTubeチャンネル名は令和4年10月時点で9件存在し、「X」を含むチャンネル名は19件存在していたこと、検索サイトで「X」と検索すると原告関連サイトが表示されるとしても、一般の視聴者が動画内の「X」を原告と結びつけるとは認められないこと、被告が1900本以上の動画を投稿しており他の動画との関連付けも認められないことから、一般の視聴者が「X」を原告と同定できるとは認められないとした。投稿動画1-1〜1-4の「X´のなんちゃら」「某ブロガー」「例のブロガー」等の表現についても同様に同定可能性を否定した。同定可能性が認められない以上、不特定多数の視聴者が原告について述べていると理解しないため、原告の信用毀損や社会的評価の低下は認められないとした。名誉感情侵害についても、仮に原告について述べたものであっても、「わけのわからんやつ」「頭の狂ったやつ」「鬱陶しい奴」等の表現はいずれも社会通念上許容される限度を超えるものとはいえないとした。脅迫の主張についても、「ぶち殴ってやろうか」は具体的な特定を前提としない怒りの感情の表現にすぎず、「このままでは済まさない」「見とけよお前」も開示請求に基づく法的手続を述べているともいえ、違法な害悪の告知とは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。