不正競争行為差止等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4ネ10111
- 事件名
- 不正競争行為差止等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年4月27日
- 裁判官
- 本多知成、浅井憲、本多知成、石橋良規、荒川伸夫
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 被控訴人(株式会社ツインズ)は、「結ばない靴紐」として知られる「キャタピラン」シリーズを製造・販売する会社である。控訴人X及び控訴人会社(株式会社COOLKNOT JAPAN)は、被控訴人の取引先に対し、被控訴人が製造・販売するキャタピラン+等の製品が控訴人Xの共有する特許権を侵害している旨の通知書を送付した。被控訴人は、この告知行為が不正競争防止法2条1項21号に定める不正競争(営業誹謗行為)に該当すると主張し、控訴人らに対し、同法3条1項に基づく差止め及び同法4条本文・民法719条1項に基づく損害賠償金1000万円の連帯支払を求めた。原審は差止請求を全部認容し、損害賠償請求を100万円の限度で認容したところ、控訴人らが敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、①本件特許の構成要件B①及び②の「非伸縮性素材からなる中心ひも」の意義及びキャタピラン+等による同構成要件の充足性、②本件告知行為が不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実」の告知に該当するか、③本件告知行為の違法性の有無及び控訴人らの過失の有無、④損害額である。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、本件発明の「非伸縮性素材からなる中心ひも」とは、「伸縮性素材からなるひも本体」と比較して伸縮性に乏しいものをいうと解するのが相当であるとした。そして、靴ひも等を予定した通常の荷重(人間が手で引っ張る際に必要とされる程度の荷重)を前提とした場合、キャタピラン+等の芯材(中心ひも)は外層(ひも本体)よりも伸び率が高く伸縮性に富むものであるから、「非伸縮性素材からなる中心ひも」に該当せず、キャタピラン+等は本件特許権を侵害しないと判断した。その上で、控訴人らによる告知行為は「虚偽の事実」の告知に当たり、その真の目的はキャタピラン+等を市場から排斥して競争上優位に立つことにあったと認定した。控訴人らは仮処分手続中に被控訴人から非侵害の主張及び試験結果の提示を受けており、キャタピラン+等が本件特許権を侵害しない可能性を容易に認識し得たにもかかわらず告知行為に及んだ点で過失も認められるとして、差止め及び損害賠償100万円を認容した原判決を維持した。