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下級裁

建物引渡・契約上の地位確認等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ1762
事件名
建物引渡・契約上の地位確認等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年4月27日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
清水響田中俊行佐々木愛彦

AI概要

【事案の概要】 コンビニエンスストア「セブン-イレブン」のフランチャイズ加盟店オーナーである控訴人(大阪府東大阪市所在の店舗を経営)と、フランチャイザーである被控訴人(セブン-イレブン・ジャパン)との間のフランチャイズ契約解除の有効性が争われた控訴審事案である。被控訴人は、控訴人の異常な顧客対応及びツイッターにおける誹謗中傷行為を理由にフランチャイズ契約を催告解除し、第1事件として建物引渡し及び損害賠償金等の支払を求めた。これに対し控訴人は、第2事件として契約上の地位確認、独占禁止法に基づく取引拒絶禁止、債務不履行に基づく損害賠償金約97万円の支払等を求めた。控訴人は、いわゆる「時短営業」問題で注目を集めたオーナーであり、本件解除は元日休業問題を提起する控訴人を排除する目的であったと主張した。原審は催告解除を有効と判断し、被控訴人の請求を認容、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①控訴人の顧客対応が約定解除事由(セブン-イレブン・イメージの信用低下行為)に該当するか、②ツイッター投稿が信頼関係破壊の根拠となるか、③被控訴人による催告解除が権利濫用等に当たるか、④控訴人が催告期間内に催告に応じたと評価できるか、⑤原審の事実認定が不意打ち的認定に当たるかである。 【判旨】 控訴棄却。大阪高裁は、原審の判断を維持し、被控訴人によるフランチャイズ契約の催告解除は有効であると判断した。 顧客対応について、本件店舗に関する苦情申立ては重複等を除いても200数十件に及び、控訴人は顧客に対し暴言を吐いたり有形力を行使したりするなど過剰な対応を繰り返していたと認定した。控訴人が「毅然とした態度」と主張する対応には、他店では通常注意されないような独自ルール違反を理由とするものや、長時間駐車者へのタイヤロック・罰金1万円取立てといった違法な自力救済に類する行為も含まれており、被控訴人のフランチャイズ店に要請される統一的なフレンドリーサービスから逸脱していると判断した。ツイッター投稿についても、経営陣への人格攻撃を含む誹謗中傷であり、違法性阻却事由は認められず、信頼関係破壊の判断要素となるとした。本件解除が「物言うオーナー排除目的」であるとの主張については、平成31年2月の通知書で解除の可能性が示された後も約10か月間接客態度を改善しなかった経緯に照らし、排斥した。催告期間中の対応についても、控訴人は報道陣に対し解除理由と異なる発言をし、問題点の共有や具体的改善策の提示を行わなかったとして、催告に応じたとは評価できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。