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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ1619
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年4月27日

AI概要

【事案の概要】 京都市の児童相談所に勤務していた原告が、児童養護施設長による被措置児童への性的虐待事案に関し、担当外の児童記録データを閲覧したこと、児童記録の複写を自宅に持ち出し後に廃棄したこと、新年会や組合交渉の場で児童の個人情報を含む発言をしたことを理由に、京都市長から停職3日の懲戒処分を受けた。原告は懲戒処分取消訴訟(別訴)を提起し、処分を取り消す判決が確定した。本件は、原告が被告(京都市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、①違法な懲戒処分、②懲戒処分後の3回の配転命令、③別訴判決確定後の厳重文書訓戒処分、④京都市会の付帯決議がいずれも違法であるとして、合計約619万円の損害賠償を求めた事案である。なお、原告は児童相談所の虐待事案への対応に問題があるとして2回にわたり公益通報(内部通報)を行っていた。 【争点】 主な争点は、①懲戒処分の国家賠償法上の違法性、②3回の配転命令の違法性、③別訴判決確定後の訓戒処分の違法性、④京都市会の付帯決議の違法性、及び各損害額である。特に懲戒処分については、対象行為3つの懲戒事由該当性と処分選択の相当性が、配転命令については報復人事としての不当目的の有無が争われた。 【判旨】 裁判所は、まず懲戒処分について、対象行為1(担当外児童記録の閲覧)は、当時の児童相談所では担当外記録の閲覧が禁止されておらず、業務改善という目的に起因するもので懲戒事由に該当しないと判断した。対象行為3(新年会・組合交渉での発言)も、児童の個人情報にまで言及したものではなく懲戒事由に該当しないとした。対象行為2(児童記録複写の自宅持ち出し・廃棄)のみ懲戒事由に該当するが、持ち出しは公益通報に付随する証拠保全目的であり悪質性は高くないことから、停職3日は重きに失するとし、京都市長には職務上の注意義務違反があったとして国賠法上違法と認めた。配転命令1(懲戒処分直後の異動)は違法な懲戒処分を前提とした裁量逸脱として違法としたが、配転命令2・3は定期異動の範囲内で適法とした。訓戒処分は、別訴判決の拘束力に反せず懲戒事由に該当する行為への指導監督措置として適法とした。付帯決議についても、執行機関の議会への説明が著しく不相当とはいえないとして請求を棄却した。結論として、懲戒処分に係る損害212万1680円(別訴弁護士費用162万8800円、慰謝料30万円、本件弁護士費用19万2880円)と配転命令1に係る損害11万円の合計223万1680円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。