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知財

登録ドメイン名使用権確認請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ14272
事件名
登録ドメイン名使用権確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年4月28日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社メディライン)は、JPRS(株式会社日本レジストリサービス)にドメイン名「venosanshop.jp」を登録していた。原告の代表者は、原告のほかディーピーシー及びベノサンジャパンの一人株主兼代表取締役であり、ベノサンジャパンが取り扱う医療用弾性ストッキング等を販売するウェブサイトとして本件ドメイン名を使用していた。被告(スイスラスティック・アクチェンゲゼルシャフト・ザンクト・ガレン)は、「VENOSAN」ブランドで医療用弾性ストッキング等を製造するスイス法人であり、かつてディーピーシーに日本における独占的販売権を付与していたが、令和2年6月30日をもって販売契約を終了させた。その後、被告が日本知的財産仲裁センターにJPドメイン紛争処理手続を申し立て、本件ドメイン名の登録取消しの裁定が下されたため、原告が裁定の実施を阻止すべく、本件ドメイン名を使用する権利を有することの確認を求めて提訴した。 【争点】 1. 紛争処理方針4条a項(ii)号の要件(原告が本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと)を満たすか 2. 紛争処理方針4条a項(iii)号の要件(本件ドメイン名が不正の目的で登録又は使用されていること)を満たすか 【判旨】 争点1について、裁判所は、原告の商号の要部「メディライン」と本件ドメイン名の要部「venosan」が一致せず、原告がドメイン名と一致する登録商標を有しておらず、被告からドメイン名使用の許諾も得ていないことから、原告にドメイン名に関係する権利又は正当な利益がないことが推定されるとした。原告は、関連会社であるベノサンジャパンの商号やディーピーシーの商標権との実質的一致を主張したが、裁判所は、登録者と資本関係等のある他者がドメイン名を使用しているとの事情のみでは登録者の権利・正当な利益を基礎付ける典型的事情とはいえないと判断した。また、販売契約終了後も本件サイトで被告商標と類似する「ベノサン」の標章を使用して商品を販売していた行為は商標権侵害に該当し、正当な目的での使用とは認められないとした。さらに、販売契約の終了により独占的販売権を失った以上、本件ドメイン名を選択することが妥当といえるだけの独立の利益も失われたと判断した。 争点2について、裁判所は、本件サイトにおいて被告と無関係の「FOOTNURSE」ブランドの商品があたかも「VENOSAN」ブランドと同じ製造元の商品であるかのような記載がされていたことを認定し、原告が商品の出所について誤認混同を生ぜしめることを意図してユーザーを誘引するために本件ドメイン名を使用していたと認めた。 以上から、紛争処理方針4条a項の各要件が全て満たされるとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。