特別地方交付税の額の決定取消請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4行コ53
- 事件名
- 特別地方交付税の額の決定取消請求控訴事件
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年5月10日
- 裁判種別・結果
- 却下
- 裁判官
- 冨田一彦、上田卓哉、冨田一彦
AI概要
【事案の概要】 泉佐野市は、いわゆるふるさと納税制度により多額の寄附金収入を得ていたところ、総務大臣から令和元年度の第1回目及び第2回目の特別交付税の額の決定(本件各決定)を受けた。泉佐野市は、特別交付税に関する省令の特例規定(本件各特例規定)がふるさと納税寄附金に係る収入が多額であることを理由に特別交付税の額を減ずるものであり、地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法無効なものであるから、本件各特例規定に基づいてされた本件各決定も違法であるとして、国に対し、本件各決定の取消しを求めた。原審(大阪地裁)は泉佐野市の請求をいずれも認容したため、国が控訴した。 【争点】 本件の主要な争点は、(1)本件訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか否か、(2)本件各特例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものか否かであった。国は、地方交付税の配分をめぐる紛争は行政主体間の内部的紛争であり法律上の争訟に当たらないと主張し、さらに既に当該年度の特別交付税が全地方団体に配分済みであるため訴えの利益もないと主張した。泉佐野市は、地方団体も法人として裁判を受ける権利を有し、法律上の争訟に当たると反論した。 【判旨】 大阪高裁は、原判決を取り消し、泉佐野市の訴えをいずれも却下した。裁判所は、まず「法律上の争訟」の判断枠組みとして、司法権の概念には国民の裁判を受ける権利の保障が反映されており、基本的に個々の国民が提起する争訟がこれに該当するとした。国と地方団体を当事者とする紛争については、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める場合は格別として、双方が行政権の主体同士として関与する行政権内部の法適用の適正をめぐる一般公益に係る紛争である限り、法律上の争訟に該当しないと判示した。その上で、地方交付税は国が全地方団体に配分するものであり、特定の地方団体への配分は他の全地方団体への配分と密接不可分であること、地方交付税法には独自の紛争処理手続が定められていること等を考慮し、本件訴えは行政主体としての泉佐野市が法規の適用の適正をめぐる一般公益の保護を目的として提起したものであり、法律上の争訟には当たらないと結論づけた。泉佐野市の地方自治の保障に関する主張についても、行政権内部の紛争解決を民主的統制に委ねることが地方自治の観点から不当とはいえないとして退けた。