AI概要
【事案の概要】 本件は、アマゾンのインターネットショッピングサイト上で韓国芸能人関連商品を販売する原告(屋号「韓流BANK」)が、同じくアマゾン上で同種商品を販売する競業者である被告に対し、損害賠償を求めた事案である。被告は、原告がアマゾンサイトに掲載した商品画像や商品名が自己の著作権を侵害するとして、アマゾンに対し合計10回にわたり権利侵害の申告を行った。この申告により、原告の商品(写真集、単語帳、卓上カレンダー等10商品)はアマゾン上での出品が停止された。原告は、被告の申告行為が不正競争防止法2条1項21号の虚偽事実の告知又は不法行為に該当するとして、逸失利益、対応人件費及び弁護士費用相当額の合計73万4620円の損害賠償を請求した。被告は、原告が被告の商品画像等を盗用していたと反論するとともに、原告の本訴提起自体が不法行為に当たるとして相殺を主張した。 【争点】 ①被告によるアマゾンへの各申告が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)又は不法行為に該当するか、②原告の損害の有無及びその額、③原告の本訴提起が不法行為となるか、の3点が争われた。特に、被告がアマゾンに掲載していた商品画像に著作物性が認められるか、原告が被告の画像を盗用した事実があるか、が中心的な争点であった。 【判旨】 裁判所は、被告の商品画像について、写真集や卓上カレンダーの画像は平面的な商品を忠実に再現するために正面から撮影したものにすぎず、創作性が認められないと判断した。単語帳の画像についても、商品を正面から撮影した画像と扇型に広げた画像を配置した構図はありふれたものであるとした。商品名についても、商品自体に付された名称をそのまま使用するか一般的な説明にとどまるものであり、いずれも著作物とは認められないとした。さらに、原告が被告の画像を盗用した事実も認められないと認定し、被告の各申告は競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽事実の告知であり、不競法2条1項21号の不正競争行為に該当すると判断した。損害については、逸失利益4万7492円と弁護士費用5000円の合計5万2492円を認容し、対応人件費については通常業務の範囲を超える作業とは認められないとして否定した。原告の本訴提起が不法行為に当たるとの被告の主張も退けた。