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行政

裁決取消等差押処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ161
事件名
裁決取消等差押処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年5月11日

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、大阪府内に所有する土地及び建物(本件土地等)に係る固定資産税及び都市計画税について、A市長から令和3年5月19日付けで預金債権に対する差押処分を受けた。控訴人はこれを不服として審査請求をしたが、既に取立て済みであるなどとして却下する旨の裁決を受けた。そこで控訴人は、平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税等(合計17万9700円)は5年の消滅時効により消滅しており、差押処分及び却下裁決は違法であると主張して、①差押処分の取消し、②却下裁決の取消し、③国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払を求めた。原審は、差押処分のうち取立部分を超える部分の取消しの訴えを却下し、取立部分の取消請求、却下裁決の取消請求及び国家賠償請求をいずれも棄却した。控訴人は、差押処分により信用調査機関のブラックリストに掲載されカードが停止されたことや、賦課決定の除斥期間が経過していることなども主張して控訴した。 【争点】 主な争点は、①差押処分の取消しを求める訴えの利益の有無、②却下裁決の取消しを求める訴えの利益の有無、③固定資産税等の消滅時効の成否、④国家賠償法上の違法性の有無である。特に、差押処分後に取立て及び解除がされた場合に、なお処分の取消しを求める法律上の利益が存在するかが中心的に争われた。 【判旨】 大阪高裁は、差押処分及び却下裁決の各取消しの訴えをいずれも不適法として却下し、国家賠償請求を棄却した。まず訴えの利益について、債権差押処分は差し押さえた債権の取立てにより目的を達し法的効果が消滅するものであり、取立て後に差押処分が取り消されても差し押さえられた債権が復活する規定や根拠はなく、差押処分を理由に滞納者に不利益を課す法律上の規定も存在しないとした。そのため、取立て及び解除により差押処分の効果がなくなった後は、取消しにより回復すべき法律上の利益は存在しないと判断した。なお、差押処分が違法であると主張する者は、処分の取消しを要することなく直接不当利得返還請求又は国家賠償請求を行うことができるとの見解を示した。控訴人が主張する信用回復の利益については、処分の法的効果ではなく事実上の効果にすぎないとして退けた。却下裁決についても、原処分の訴えの利益が失われた以上、裁決の取消しを求める訴えの利益も失われたとした。消滅時効及び国家賠償の主張についても理由がないとして、控訴を棄却した(原判決の一部を変更し、取立部分等の取消請求を棄却から却下に改めた)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。