発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、アダルトDVD等の制作を行う原告(株式会社WILL)が、アクセスプロバイダである被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、P2P方式のファイル共有ネットワークであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画ファイルを不特定多数の利用者に送信し得る状態にした氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。 BitTorrentネットワークでは、ユーザーがトラッカーと呼ばれるサーバーに接続してファイル提供者のIPアドレスリストを取得し、複数のピア(参加端末)間でファイルの断片を相互にダウンロード・アップロードする仕組みが採られている。原告の委託を受けた調査会社は、監視ソフトウェアを用いてトラッカーからIPアドレスリストを取得した上、各ピアとの間でハンドシェイク(応答確認)を行い、対象となるIPアドレスを特定した。原告は、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、これらのIPアドレスに対応する契約者の氏名、住所及びメールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか、(2)ハンドシェイク時に取得された発信者情報がプロバイダ責任制限法所定の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、である。被告は、監視ソフトウェアによる調査結果からはファイルのアップロードの事実が明らかでないこと、ファイル保持率が100%でない不完全なファイルでは送信可能化に当たらないことなどを主張した。 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、ファイル保持率が0%の者を除き、一部でもダウンロードしていればファイルの一部と実質的に同一の内容を表示できるため、公衆送信権の侵害が明らかであると認めた。ただし、ファイル保持率が0%の8個のIPアドレスに係る請求については、ダウンロードの事実を認めるに足りる証拠がないとして理由がないとした。 しかし、争点(2)について、裁判所は、送信可能化がされたのはBitTorrentネットワークを介してファイルがダウンロードされた時点であり、ハンドシェイクの時点ではないと判断した。ハンドシェイクは監視ソフトウェアがピアに接続して応答を確認する行為にすぎず、著作権法2条1項9号の5所定の送信可能化行為には該当しない。また、プロバイダ責任制限法及び施行規則は、権利侵害をもたらす通信から把握される情報と侵害関連通信から把握される情報を明確に区別しており、ハンドシェイクの通信はいずれにも該当しないとした。 以上から、ハンドシェイクの通信から把握される本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして、原告の請求をいずれも棄却した。本判決は、BitTorrent事案において監視ソフトウェアのハンドシェイクにより取得された情報の法的位置付けを明確にした点で実務上重要な意義を有する。